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トップページ>事業者の方へ>税金>生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

更新日 2020年06月15日

  新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等(注1)を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋(注2)及び構築物(注3)を加えます。また、適用期限を2年延長します。

 特例措置の適用対象設備等については、3年間、固定資産税の課税標準を0(ゼロ)とします。なお、筑後市から認定を受けた先端設備等導入計画(注4)に記載されたものに限ります。

 ただし、課税標準額が免税点未満(償却資産の場合、市内に所有する償却資産の課税標準の合計額が150万円未満、家屋の場合、市内に所有する家屋の課税標準の合計額が20万円未満)の場合には、課税されないため、この特例措置の適用はありません。


(注1)「中小事業者等」とは、資本金等が1億円以下の法人、資本金等を有しない常時雇用する従業員が1,000人以下の法人及び個人事業主をいいます。

(注2)「事業用家屋」とは、取得価格の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものをいいます。

(注3)「構築物」とは、旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上し、単価や販売開始期について一定の要件を満たすものをいいます。

(注4)「先端設備等導入計画」の詳細は、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画についてのページを参照してください。


<適用期限> 令和5年3月31日(2年間延長)

<申請方法等の詳細> 中小企業庁ホームページを参照してください。



このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 固定資産税担当
電話 0942-65-7014
FAX 0942-65-7071

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