最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

更新日 2026年07月27日
 

生活保護費等の追加給付について

平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げに関する訴訟において、令和7年6月27日の最高裁判決で、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」とされました。
この判決を受け、国が当時の受給世帯に対し、引き下げられた保護費の差額の一部について追加給付する方針を決定し、各自治体において保護費の追加給付を行うこととなりました。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。

給付対象世帯

(1)平成25年8月から平成30年9月までの間に、本市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。

(2)このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことのがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象となります。

(注)既に亡くなられている方は、給付の対象外となります。

手続き及び給付時期について

現在、生活保護を受けている世帯

原則として、手続きの必要はありません。
 
給付の準備ができ次第、追加給付の対象となる世帯に対して、通常の保護費と同様に世帯主に追加給付を行います。(令和8年5月末に給付しました)


(注)ただし、平成25年8月1日以降の期間で、現在とは別の福祉事務所で生活保護を受給していたことがある世帯は、世帯主がその過去の受給歴に対する追加給付について、当時の福祉事務所へ申し出をする必要があります。

現在、生活保護を受けていない世帯

当時、生活保護を受給していた福祉事務所に申し出を行っていただく必要があります。

詳細は、申出先となる各福祉事務所にお問い合わせください。


当市での受付期間などは、以下のとおりです。


【申出受付期間】

令和8年8月1日(土)~令和9年7月31日(土)


(注)窓口受付は、8月3日(月)から開始します。(開庁日のみでの受付となります)

(注)郵便での申出は、8月1日(土)から可能です。


【提出書類】

(1)申出書 (PDF形式:229KB)

(2)同意書(追加給付に当たって必要な調査に係る同意) (PDF形式:54KB)

(3)申出者本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

(4)申出者本人の「3.振込先口座」記載の口座情報が確認できる預貯金通帳、またはキャッシュカードの写し

(5)対象世帯員全員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

 (注)原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。

 (注)保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。

 (注)追加給付の対象者が、窓口に来所して、対象者全員の本人確認が取れた場合は戸籍謄本の提出は不要です。

(6)その他、必要に応じて提出いただく資料

 ・申出書「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料

 ・代理による申出を行う場合は、委任状 (PDF形式:61KB)、身分確認書類、本人との関係を証する書類


(注)上記の書類以外にも、追加資料の提出を求める場合があります。


【申出方法】

 郵送  または  福祉課(生活保護担当)の窓口へ提出ください。

追加給付額

追加給付の金額は、世帯の人数、生活保護を受給していた時期や期間、各種加算の認定状況により世帯ごとに異なります。

(注)対象期間中に生活保護を受給していた場合であっても、追加給付の対象にならない場合や給付額が数百円になる場合があります。

関連リンク

 厚生労働省ホームページ

相談センターホームページ



このページの作成担当

市民生活部 福祉課 生活保護担当
電話 0942-65-7019
FAX 0942-53-1589 

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