養育費110番

 「養育費の請求方法が分からない」「養育費はいらないって相手に伝えたけど、今からでも請求できる?」「家庭裁判所の手続きってどうすればいいの?」などのお悩みはありませんか?

 ひとり親サポートセンターでは、養育費に関する 相談に対応するため、弁護士による電話相談を実施します。相談は、匿名でも受け付けますので、お気軽にお電話ください。また、離婚前の相談も受け付けています。

【開催日時】偶数月 第3土曜日 10時~13時

      奇数月    第3水曜日 13時~16時

【電話番号】092−724−2644(当日のみ利用できます)

【  相談料  】無料

【問合せ先】ひとり親サポートセンター(092−584−3931)


 養育費啓発動画「離れていてもパパとママ」  (外部リンク)


養育費と親子交流(面会交流)について

  養育費や親子交流は子どもが両親の離婚を乗り越え、健やかに成長していくためにとても必要です。子どもの利益を最も優先して養育費や親子交流の方法や時期、などをあらかじめ取り決めましょう。

 

 養育費のQ&A

Q.養育費とは?

A.養育費は食費、教育費、医療費などお子さんの生活費のことです。

 

Q.養育費は払わなくていいという約束をしたけど払わなければならないの?

A.離婚時にそのような約束をしたとしても、その後事情が変わってお子さんの生活費が必要になった場合は払わなければなりません。

 

Q.約束した養育費を払わないとどうなるの?

A.公正証書を作成したり、調停で決めたときには収入や財産などの差押えを受けることがあります。


 親子交流Q&A

Q.親子交流とは?

A.親子交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的又は継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。

 

Q.どのように取り決めたらよいですか?

A.父母が話し合って決めるのが一番です。離婚時の嫌悪感などの気持ちは整理して子の親として協力したいものです。しかし、話し合いができないときは調停を申し立てることができます。調停でも決まらない場合は審判で決めることになります。

 

 

法務省では、養育費や親子交流など子どもの養育に関する合意書について、その取り決め方や実現方法について分かりやすく説明しています。

子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A(法務省)(外部リンク)


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 こども家庭サポートセンター(こども家庭相談担当)
電話 0942-65-7018
FAX 0942-53-1589 

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