市県民税の計算方法
市県民税額(年額) = 均等割額 + 所得割額
均等割の税額
年 5,500円 (市民税3,500円 県民税2,000円)
・均等割は、市県民税が課税されない人を除き、すべての人に上記の定額が課税されます。
・平成20年度から森林環境税として県民税に500円が加算されています。
・平成26年度から令和5年度までの間、県や市で実施する防災事業に必要な財源を確保するため、地方税の臨時特例に関する法律に基づき、市民税及び県民税それぞれ年額500円ずつ加算されています。
所得割の税額
所得割の年税額は、前年1年間(1月〜12月)の所得を基準として、一般に次のような方法で計算されます。
((1)所得金額-(2)所得控除額) ×(3)税率-(4)税額控除-(5)配当株式所得割額控除=所得割額
(1)所得金額
所得金額は、一般に、次の表の所得の種類に応じて、それぞれ前年の1月1日から12月31日までの収入金額から必要経費を差し引くことによって計算されます。
所得の種類 |
所得金額の計算方法 |
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1 |
利子所得 |
公債、社債、預貯金等の利子 |
収入金額 |
2 |
配当所得 |
株式や出資の配当等 |
収入金額-株式等の元本取得のために要した負債の利子 |
3 |
不動産所得 |
地代、家賃、権利金等 |
収入金額-必要経費 |
4 |
事業所得 |
事業(営業・農業等)をしている場合に生じる所得 |
収入金額-必要経費 |
5 |
給与所得 |
給与・賃金・賞与等 |
収入金額-給与所得控除額(注1) |
6 |
退職所得 |
退職金、一時恩給等 |
(収入金額-退職所得控除額)×1/2 |
7 |
山林所得 |
山林を売った場合に生じる所得 |
収入金額-必要経費-特別控除額 |
8 |
譲渡所得 |
土地等の財産を売った場合に生じる所得 |
収入金額-資産の取得価額等の経費-特別控除額 |
9 |
一時所得 |
保険の満期金等 |
収入金額-必要経費-特別控除額 |
10 |
雑所得 |
公的年金等、原稿料など |
次の1.と2.の合計額
|
(注1)給与所得の金額
給与所得の金額は、給与収入金額から給与所得控除額を差し引いた額ですが、次の速算表により計算されます。
【給与所得の速算表】 給与収入金額(A) 給与所得金額 550,999円以下 0円 551,000円以上1,618,999円以下 A-550,000円 1,619,000円以上1,619,999円以下 1,069,000円 1,620,000円以上1,621,999円以下 1,070,000円 1,622,000円以上1,623,999円以下 1,072,000円 1,624,000円以上1,627,999円以下 1,074,000円 1,628,000円以上1,799,999円以下 A÷4=B(千円未満切捨て)
B×2.4円+100,000円
1,800,000円以上3,599,999円以下 A÷4=B(千円未満切捨て)
B×2.8-80,000円
3,600,000円以上6,599,999円以下 A÷4=B(千円未満切捨て)
B×3.2-440,000円
6,600,000円以上8,499,999円以下 A×0.9-1,100,000円 8,500,000円以上 A-1,950,000円
(注2)公的年金等に係る雑所得
公的年金等に係る雑所得は、公的年金等の収入金額(A)から公的年金等控除額(B)を差し引いた額ですが、次の計算表により計算されます。
(計算方法)公的年金等の収入額(A) - 公的年金等控除額(B) =公的年金等に係る所得
【公的年金等控除額計算】 年齢 (A)の金額 公的年金等に係る雑所得以外の合計所得金額 (B)の金額 ~1千万円 ~2千万円 2千万円超 65歳未満
1,300,000円以下 600,000円 500,000円 400,000円 (B)の金額
1,300,001円以上4,100,000円以下 (A)×0.25
+275,000円
(A)×0.25
+175,000円
(A)×0.25
+75,000円
4,100,001円以上7,700,000円以下 (A)×0.15
+685,000円
(A)×0.15
+585,000円
(A)×0.15
+485,000円
7,700,001円以上10,000,000円以下 (A)×0.05
+1,455,000円
(A)×0.05
+1,355,000円
(A)×0.05
+1,255,000円
10,000,000円超 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円 65歳以上
3,300,000円以下 1,100,000円 1,000,000円 900,000円 (B)の金額
3,300,001円以上4,100,000円以下 (A)×0.25
+275,000円
(A)×0.25
+175,000円
(A)×0.25
+75,000円
4,100,001円以上7,700,000円以下 (A)×0.15
+685,000円
(A)×0.15
+585,000円
(A)×0.15
+485,000円
7,700,001円以上10,000,000円以下 (A)×0.05
+1,455,000円
(A)×0.05
+1,355,000円
(A)×0.05
+1,255,000円
1,000,000円以上 1,955,000円 1,855,000円 1,755,000円
(2)所得控除額
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
前年1年間の状況により計算されます(例:医療費控除は前年1年間に支払った医療費を基礎に計算されます)が、障害者控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除は前年12月31日の現況により判定されます。
控除の種類 |
控除額 |
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1 |
雑損控除 |
前年中に災害や盗難などにより資産に損失を生じた場合で、次のいずれかの多い方の金額 1. 差引損失額-総所得金額等の合計額×10%
2. 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
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2 |
医療費控除 |
【医療費控除】 (前年中に支払った医療費-保険などにより補てんされた額)-【(総所得金額等の合計額×5%)又は10万円のいずれか少ない額】 (限度額 200万円) 【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)】 特定一般用医薬品等購入費-保険金等による補填額-12,000円 (限度額 88,000円) (注)医療費控除とセルフメディケーション税制は選択制です。どちらか一方しか受けられません。 |
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3 |
社会保険料控除 |
前年中に支払った社会保険料(国民健康保険税、健康保険料、介護保険料、国民年金保険料など。給与から控除されたものを含む。)の全額 |
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4 |
小規模企業共済等掛金控除 |
前年中に支払った小規模企業共済掛金(旧第2種共済掛金を除く。)、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金及び心身障害者扶養共済掛金の合計額の全額 |
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5 |
生命保険料控除 |
(1)平成23年12月31日以前に締結した保険契約分(旧契約)
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6 |
地震保険料控除 |
次のAとBの合計額(上限25,000円) A 地震保険料の前年中の支払額を下の計算式で計算した額
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7 |
寄附金控除 |
平成21年度市・県民税より、従来所得控除であった寄附金控除が廃止され、寄附金税額控除が創設されました(詳しくは「寄付金税額控除について」を参照してください) |
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8 |
障害者控除 |
障害者である納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき26万円 |
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9 |
老年者控除 |
17年度をもって廃止 |
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10 |
ひとり親控除 |
現に婚姻していない方または配偶者が生死不明などの方で次の(1)~(3)のいずれにも当てはまる方(控除額30万円) (1)合計所得金額が500万円以下であること (2) 総所得金額が48万円以下の生計を一にする子がいること 生計を一にする子のうち、他の納税者の同一生計配偶者や扶養親族とされている方は除き ます。 (3)事実上の婚姻関係と同様の事情があると認められる者がいないこと |
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11 |
寡婦控除 |
ひとり親控除に該当しない方で次の(1)~(3)のいずれにも当てはまる方(控除額26万円) (2)以下のいずれかに該当すること ・夫と死別した後婚姻していない方または夫が生死不明などの方 ・夫と死別した後婚姻していない方で、扶養親族を有する方 (3)事実上の婚姻関係と同様の事情があると認められる者がいないこと |
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12 |
勤労学生控除 |
納税義務者が、前年の合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得が10万円以下の勤労学生である場合には、26万円 |
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13 |
配偶者控除 |
納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下である場合
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14 |
配偶者特別控除 |
納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下である場合で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下である場合
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15 |
扶養控除 |
配偶者以外の親族で、納税義務者と生計を一にしており、前年の合計所得金額が48万円以下である扶養親族を有する場合に適用されます。 一般の扶養親族(16歳以上) …33万円 特定扶養親族(19才以上23才未満) …45万円
老人扶養親族(70才以上) …38万円
同居老親等扶養親族 (70才以上の父母等) …45万円
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16 |
基礎控除 |
43万円 (但し、合計所得金額が2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超はなし) |
(3)所得割の税率
所得金額から所得控除額を差し引いたもの(課税総所得金額といいます。)の千円未満の端数を切り捨てた額に下記の税率をかけます。課税総所得金額がいくらであっても、税率は一律です。
課税総所得金額 |
市民税 |
県民税 |
---|---|---|
一 律 |
6% |
4% |
(4)税額控除
調整控除
税源移譲による負担増の解消のために設けられました。
個人住民税と所得税では、扶養控除や配偶者控除などの人的控除額に差があります(配偶者控除:住民税→33万円 所得税→38万円 等)。したがって、同じ収入金額でも、住民税の課税所得は、所得税の課税所得よりも多くなるので、住民税の税率を5%から10%に引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは、税負担が増えてしまうことになります。
このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、住民税を減額することによって、納税者の税負担が変わらないようにするものです。
-
個人住民税の課税所得金額が200万円以下の方人的控除額の差の合計額と住民税の課税所得金額とのいずれか小さい額の5%
-
個人住民税の課税所得金額が200万円超の方{人的控除額の差の合計額-(住民税の課税所得金額-200万円)}×5%
ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円になります。 - 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除の適用はなくなります。
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税総所得金額等 |
1,000万円以下の部分 |
1,000万円超の部分 |
|||
---|---|---|---|---|---|
市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
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利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
|
私募証券投資信託等 |
外貨建等証券投資信託以外 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
外貨建等証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
寄附金税額控除
控除額:(寄附金額 - 2千円) × 10%(市6%、県4%)
(1)に対して寄附金を支払った場合、次の額が加算されます。
特例控除額:(寄附金額 - 2千円) × (90% - 所得税の税率×1.021)
・市・県民税の所得割額の2割が限度
詳しくは『ふるさと納税制度について』『個人住民税の条例指定寄附金制度について』をご参照ください。
・税額控除の対象寄附金額は、総所得金額等の30%が限度額となります。
・国に対する寄附金、政党などに対する政治活動に関する寄附金は対象となりません。
住宅借入金等特別税額控除
平成21年から令和3年までに居住を開始した方のうち、所得税で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受け、所得税で控除しきれない分がある方が対象となります。
詳しくは『市県民税の住宅ローン控除について』をご参照ください。
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税等を納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
(5) 配当割額または株式譲渡所得割額の控除
配当所得割額控除
上場株式等の配当については、配当が支払われる時に住民税5%が特別徴収されます。そのため、原則として申告を要しませんが、総合課税又は申告分離課税として申告することもできます。
配当所得を申告した場合、住民税所得割額から、特別徴収された配当所得の住民税額が控除されます。
なお、申告することで、合計所得金額や総所得金額等が増え、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響が出ることがありますのでご注意ください。
株式譲渡所得割額控除
特定口座内の上場株式等の譲渡所得については、証券会社により住民税5%が特別徴収されます。そのため、原則として申告を要しませんが、申告する場合は申告分離課税で課税され、住民税所得割額から、特別徴収された株式等譲渡所得の住民税額が控除されます。
なお、申告することで、合計所得金額や総所得金額等が増え、扶養控除や非課税判定、国民健康保険税の算定等に影響が出ることがありますのでご注意ください。