権利を守ること(権利擁護)

更新日 2023年10月12日

 住みなれた地域で安心して暮し続けられるように、高齢者の皆さんの権利を守ります。高齢者虐待の防止や早期発見、消費者被害の防止、成年後見制度の活用などに対応します。

 高齢者虐待とは

高齢者がその人らしく住み慣れた地域で安心して安全に暮らす事ができるよう、高齢者虐待の防止と虐待を受けている高齢者の保護のための措置、また高齢者を支える養護者の負担軽減を目的として「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が平成18年4月1日に施行されました。

 

高齢者虐待には次の5種類があります。

身体的虐待 

 暴力行為などで身体にアザ・痛みを与えたり、外部と接触させないようにすること

(例)叩く、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる、無理やり食事を口に入れる、ベッドに縛り付ける、意図的に薬を過剰に飲ませる など 

 心理的虐待

 脅しや侮辱の言葉、威圧的な態度、無視、嫌がらせなど、精神的・情緒的に苦痛を与えること

(例)排泄などの失敗を笑ったり人前で話たりして恥をかかせる、子ども扱いする、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視する など 

 経済的虐待

 本人の合意なしに財産や金銭を使用したり、本人が望む金銭の使用を理由なく制限すること

(例)本人のお金を本人が望む必要な額を渡さない、使わせない、本人の不動産や年金、預貯金等を本人の意思・利益に反して使用する など 

 性的虐待

 本人との合意がなく性的な行為を行ったり、強要したりすること

(例)懲罰的に下半身を裸にして放置する、キス・性器への接触、セックスを強要する など 

 介護・世話の放棄、放任(ネグレクト)

 意図的であるか結果的であるかに関わらず、介護や生活の世話をおこなっている家族が、介護や世話を放棄すること

(例)長時間の空腹状態、脱水症状、栄養失調の状態にある、オムツなどを放置する、劣悪な状態や住環境の中に放置する など 

筑後市高齢者虐待防止マニュアル

筑後市では、高齢者虐待防止マニュアルを作成しています。

筑後市高齢者虐待防止マニュアル (PDF形式:1928KB)

 

成年後見制度について 

認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない人が、財産管理や日常生活でのさまざまな契約などを行うときに、判断がむずかしく不利益をこうむったり、悪質商法の被害者となることを防ぎ、権利と財産を守り支援する制度です。

 

成年後見制度について 

 法定後見制度

 補助 

 判断能力が不十分

「間違った契約を結びそうなときはダメと言ってほしい」

(補助開始の審判の際には本人の同意が必要) 

 保佐

 判断能力が著しく不十分

「契約などの時に、代わりに判断してほしい

(代理権を付与する審判の際には本人の同意が必要) 

 後見

 判断能力がほとんどない

「財産管理も変わってやってくれる人が必要」

(後見開始の審判の際には本人の同意は必要としない) 

 任意後見制度

  判断能力があるうちに、将来への不安に備えて、信頼できる人に代わりにしてもらいたいことを契約として決めておく制度です。

 契約の内容は、自分で決める事ができますが、公証役場で公正証書を作成する必要があります。

 本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が任意後見監督人を選んでから任意後見人による支援が開始されます。

 

相談窓口

筑後市地域包括支援センターいきいき

電話番号:0942-53-4162(直通)

 筑後市大字山ノ井898 

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このページの作成担当・お問い合わせ先

地域包括支援センター(いきいき)
電話 0942-53-4162
FAX 0942-53-4119

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