中核機能強化加算について

更新日 2025年09月10日

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、児童発達支援センターの中核機能の発揮を促進する観点から、地域の中核的な役割を果たす機関として位置づけられ、専門人材を配置して地域の関係機関と連携した支援の取り組みを進めるなど、4つの機能を発揮する児童発達支援センターについて、その体制と取り組みに応じて段階的に評価を行う「中核機能強化加算」が創設されました。

児童発達支援センターの4つの機能

1.幅広い高度な選民性に基づく発達支援・家族支援機能

2.地域の障害児支援事業所に対するスーパーバイズ・コンサルテーション機能

3.地域のインクルージョン推進の中核機能

4.地域の発達支援に関する入口としての相談機能


【児童福祉法第43条】

児童発達支援センターは、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を担う機関として、障害児を日々保護者のもとから通わせて、高度の専門的な知識及び技術を必要とする児童発達支援を提供し、あわせて障害児の家族、指定障害児通所支援事業者その他の関係者に対し、相談、専門的な助言その他必要な援助を行うことを目的とする施設とする。


地域障害児支援体制中核拠点登録一覧

地域障害児支援体制中核拠点登録一覧 (PDF形式:38KB)

中核機能強化に係る取組実施状況

中核機能強化加算を算定している事業所の取組状況について公表します。

児童発達支援センター ぶどうの樹未来塾 (PDF形式:126KB)


このページの作成担当

市民生活部 福祉課 障害者支援担当
電話 0942-65-7022
FAX 0942-53-1589 

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