令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

 令和7年度税制改正に伴い、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。しかし、介護保険料の算定においては、住民税課税の有無や合計所得金額等を保険料判定基準として用いるため、第9期介護保険事業計画(令和6~8年度)の保険料収入が減少し、介護保険事業の運営に支障が出る可能性があるとして、介護保険料の算定について、税制改正による影響を受けないよう介護保険法施行令の改正(介護保険料算定の特例措置の設定)が行われました。

 このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、税制改正による控除額の引き上げをなかったものとして計算を行います。

1.特例措置の対象者について

 次の条件をどちらも満たす人が対象です。
 (1)令和8年1月1日および4月1日時点で筑後市に住民登録がある人
 (2)令和7年分(1月~12月)の給与収入が55万千円以上、190万円未満の人
(注)これらに該当しない人(年金収入のみの人など給与所得がない人等)は、通常の算定方法となります。

2.住民税課税・非課税の判定
〜住民税が非課税でも介護保険料では課税とみなす場合があります〜

税制改正前の給与所得控除額を用いた給与所得により合計所得金額を算出し、課税・非課税を判定します。

これにより、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

3.合計所得金額の調整

税制改正前の給与所得控除額(55万円)で算出した給与所得により、合計所得金額を計算します。



〈例〉前年中の給与収入が100万円で、他の収入がない単身者の場合

給与所得

(給与収入ー給与所得控除)

住民税 介護保険料
令和7年度 45万(100万ー55万) 課税者として算定 課税者として算定
令和8年度 35万(100万ー65万) 非課税者として算定

課税者として算定

 このように、住民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

 令和7年中の給与収入が前年と同額であれば、税制改正の影響が遮断され、原則として「令和7年度と同水準の介護保険料」となります。

このページの作成担当

市民生活部 高齢者支援課 介護保険担当
電話 0942-53-4115
FAX 0942-53-4119 

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