不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)

更新日 2025年06月19日

手続き方法(詳細は令和7年8月以降公開予定)

支給対象者には令和7年8月以降にご案内の送付を予定しています(詳細未定)。

ただし、支給要件に該当する方のうち、下記 、申請書の提出が必要な方に該当する方は、ご自身での申請書の提出が必要となる場合があります。なお、具体的な手続き方法などの詳細は、令和7年8月以降に掲載予定です。


(注)令和7年1月1日に筑後市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村での給付となりますので、そちらでご確認ください。

申請書の提出が必要な方(詳細は令和7年8月以降公開予定)

現時点で、申請書の提出が必要か否か等のお問い合わせにはお答えできかねますので、ご了承ください。

    • 令和6年1月2日以降に筑後市に転入し、支給対象となる方
    • 令和7年1月1日時点で筑後市に住んでおり、支給対象にもかかわらず、発送日以後にお知らせが届かなかった方

令和7年度において実施する「不足額給付」について

令和7年度において実施する「不足額給付」について、具体的な手続き方法や支給時期などの詳細は未定です。

現時点で不足額給付に関する具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か等)については、お答えできかねますので、ご了承ください。

市の給付金をかたった不審な電話、ショート メッセージやメールにご注意ください

「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号など)をメールや電話でお聞きすることや、ATMを操作していただくよう連絡することはありません。

心当たりのない電話やメールなどには対応せず、不審な点がある場合は警察に相談してください。


【リーフレット】

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください (PDF形式:271KB)

制度概要

物価高騰による市民の負担増を踏まえ、令和6年度に所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる方を対象とした調整給付を支給しましたが、本来給付すべき額との差額等を不足額給付金として支給します。

支給対象者

原則として令和7年1月1日に筑後市に住民登録がある方(注1)で、次の(1)、(2)のどちらかに該当する方

(令和7年1月1日に筑後市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日お住まいの市区町村にご確認ください。)


(1)定額減税しきれず不足額が生じた方【不足額給付1】

(2)定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方【不足額給付2】



(注1)令和7年1月1日に筑後市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。

定額減税しきれず不足額が生じた方【不足額給付1】

令和6年分所得税または令和6年度個人住民税所得割において定額減税しきれない額が生じた方のうち、令和6年度に実施した調整給付の対象ではなかった方や、調整給付の額を不足額が上回る方


(注)定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。


【令和6年度に実施した調整給付とは】

速やかな支給を目的に、令和6年分所得税額の確定(令和6年12月31日)を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」と、「令和6年度個人住民税所得割額」において定額減税しきれないと見込まれる方に対する不足額の給付。


(内閣官房資料)定額減税・各種給付の詳細(外部リンク)


【「令和6年度調整給付額」と「不足額給付額」のイメージ図】

不足額給付1イメージ


(注1)

所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。

(注2)

「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。


給付対象となりうる例

例1:令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した

(課税者・妻・子の3人世帯の場合)

不足額給付イメージ


例2:令和5年中無収入で、令和6年中に収入が発生した

(単身世帯の場合)

不足額給付イメージ


例3:こどもの出生等により、扶養親族が令和6年中に増加した

(課税者・妻の2人世帯⇒課税者・妻・子の3人世帯になった場合)

不足額給付イメージ


例4:当初調整給付後に税額修正等により、令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった

(注)令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割の定額減税前の税額が、定額減税可能額を上回っている場合は、全額定額減税されているため、給付の対象となりません。


定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方【不足額給付2】

【次の要件をすべて満たす方】

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として定額減税の対象にならない)
  2. 税制度上、「扶養親族」の対象とならない者(扶養親族としても定額減税の対象にならない)
  3. 低所得世帯向け給付対象世帯の世帯・世帯員(注)に該当していない

(注)ここでの「低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員」とは、下記の給付金の対象となった世帯主・世帯員を指します。

  • 令和5年度非課税世帯給付金(7万円)
  • 令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)
  • 令和6年度非課税世帯及び均等割のみ課税世帯給付金(10万円)

給付対象となりうる例

例1:青色事業専従者、事業専従者<白色>

(課税者個人事業主・妻事業専従者世帯の場合) 妻が給付対象となるケース

不足額給付イメージ

事業専従者とは・・・家族経営等で個人事業主と生計を一緒にしている配偶者や親族で、年間6か月以上、個人事業主の営む事業に従事している人


例2:合計所得金額48万円超の者

(母・課税者・妻の世帯の場合) 母が給付対象となるケース

不足額給付イメージ

支給額

定額減税しきれず不足額が生じた方【不足額給付1】

「令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額を給付します。

不足額給付イメージ


(注1)

令和6年分所得税の扶養親族等の数は、令和6年12月31日時点の扶養状況で判断します。ただし、令和6年中における扶養親族等の死亡については、死亡の時の扶養状況で判断します。

(注2)

令和6年度個人住民税の扶養親族等の数は、令和5年12月31日時点の扶養状況で判断します。なお、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得1000万円超かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合)については、令和7年度個人住民税所得割額から定額減税されます。

定額減税や低所得世帯向け給付等のいずれも対象とならなかった方【不足額給付2】

  • 原則4万円(定額)
    (注)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

このページの作成担当

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

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