個人の市県民税の減免
更新日 2025年10月06日
個人の市県民税の減免について
個人の市県民税は、前年の所得に対して翌年度課税される制度です。そのため、税負担の公平性を確保する観点から、納付時期の所得にかかわらず納税することが原則です。
しかし、次のような事由に当てはまる場合、個人の市県民税を減免される場合があります(市県民税とあわせて徴収している国税の森林環境税については、事由により免除される場合と免除されない場合があります)。
なお、減免申請書や、事由に応じた必要書類を納期限の前日までに税務課へ提出する必要があります。
また、減免事由の要件のうち、担税力が著しく低い状態であること等については、客観的事実の証明をもって判断するため、必要な調査を行うことがあります。
くわしくは税務課市民税担当までお問い合わせください。
減免事由
- 生活保護を受けている場合(生活扶助または葬祭扶助を除きます。)
- 相続により納税義務を承継した場合で、相続人の担税力が著しく低い場合
- 廃業、休業、失業等により所得が皆無となった場合またはこれに準じる場合で、担税力が著しく低く、生活が著しく困難となった場合
- 学生または生徒のうち、合計所得金額が43万円(市県民税の基礎控除の額)以下である場合
- 災害(火災・風水害など)により著しい損害を受けた場合
このページの作成担当
総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071