令和7年7月中旬に「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を郵送します
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を郵送します
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行が終了となり、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を基本とする仕組みに移行しました。現在お手元にある保険証は、令和7年7月31日で有効期限が切れ、8月1日以降は使用できなくなります。
国民健康保険に加入している人には、マイナ保険証の保有状況に応じて、「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を7月末日までに郵送します。(同じ世帯の中でマイナ保険証ありの方となしの方が混在する場合は、「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」を別々の封筒で、どちらも世帯主宛にお送りします。)
令和7年8月1日以降は、マイナ保険証または資格確認書で医療機関等を受診してください。
マイナ保険証を持っている人
郵送するもの : 「資格情報のお知らせ」
郵送方法 : 普通郵便
「資格情報のお知らせ」とは
- 国民健康保険に加入しており、マイナ保険証を持っている人に交付します。
- ご自身の資格内容(記号・番号など)を確認できる書類です。大切に保管してください。
- 医療機関等でマイナ保険証が使えない場合などに活用してください。(「資格情報のお知らせ」のみでは受診できません。)
- 70歳以上の人には医療機関での負担割合(2割か3割)と有効期限を記載しています。
今後の医療機関の受診について
- マイナ保険証で受診してください。
- マイナ保険証が使えない場合(マイナ保険証の読み取りができなかった場合など)は下記のものを提示することで受診できます。
- マイナ保険証+資格情報のお知らせ
- マイナ保険証+マイナポータルにアクセスしたスマートフォン等の画面(ダウンロードしたものでも可)
マイナ保険証での受診が困難な人
高齢者や障害のある人など、マイナ保険証での受診が困難な人は、交付申請手続きにより「資格確認書」を交付します。市民課国民健康保険担当で手続きをしてください。代理申請も可能です。
手続きに必要なもの
- 対象者および手続きを行う人の本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 委任状(別世帯の人が代理申請する場合)
マイナ保険証を持っていない人
郵送するもの : 「資格確認書」
郵送方法 : 特定記録
「資格確認書」とは
- 国民健康保険に加入しており、マイナ保険証を持っていない人(マイナンバーカードを持っていない人やマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない人)に交付します。
- 70歳以上の人には、一部負担金の割合(2割か3割)を記載しています。
- 有効期限は令和8年7月31日です。ただし、次のいずれかに該当する人は有効期限が短くなります。
対象となる人 | 有効期限 | 有効期限後について |
---|---|---|
令和8年7月1日までに70歳の誕生日を迎える人 | 70歳の誕生月の末日 (1日生まれの人は誕生月の前月の末日) |
70歳の誕生月(1日生まれの人は誕生月の前月)に負担割合が記載された新しい資格確認書を郵送します。 |
令和8年7月31日までに75歳の誕生日を迎える人 | 75歳の誕生日の前日 | 75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。 |
筑後市に住民登録がない学生被保険者(学生特例) | 令和8年3月31日 | 有効期限到達前に更新の案内を送付しますので、案内到達後に学生証明書等を持参のうえ、更新の手続きをしてください。 |
今後の医療機関の受診について
- 資格確認書で受診してください。
マイナ保険証について
マイナ保険証に関することについては、「マイナンバーと保険証の一体化について」をご覧ください。
このページの作成担当
市民生活部 市民課 国民健康保険担当
電話 0942-65-7015
FAX 0942-53-5177