公益通報者保護制度(外部公益通報)
公益通報者保護制度(外部公益通報)
国民生活の安全、安心を損なうような事業者の違法行為が、内部で働く労働者からの通報で明らかになることがあります。
事業者の法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として、労働者等が事業者から解雇等の不利益な扱いを受けることがないよう、「公益通報者保護法」が平成18年4月1日から施行されています。
制度の詳細については、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページへの外部リンク)
外部公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、その法令違反行為について処分または勧告等をする権限を有する行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
◆外部公益通報の要件
1.労働者・退職者(退職後1年以内)・役員(法人の経営に従事している者)であること
正社員のほか、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等も含まれます。
2.自身の役務提供先において、通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていること
通報対象事実とは、「国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律」として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為若しくは過料対象行為、または最終的に刑罰若しくは過料につながる行為のことをいいます。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁ホームページへの外部リンク)
3.不正の目的(不正の利益を得る、他者に損害を加える目的)ではないこと
4.信ずるに足りる相当の理由があること
通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述があるなどの根拠が必要となります。
5.筑後市が、通報対象事実について処分や勧告等の権限を有すること
筑後市に権限がない場合は、国や県など権限を有する行政機関をご案内します。
通報の方法
市の窓口、書面、電話、ファクス、電子メールにより受け付けます。なお、匿名による通報は、本人確認および事実確認ができないため、対応できない場合があります。
様式:筑後市外部公益通報申出書 (DOC形式:11KB)
様式:筑後市外部公益通報申出書 (PDF形式:43KB)
通報・相談窓口
市民生活部 福祉課
電話:0942-65-7021
通報内容となる事実に関する事務を担当している課(主管課)でも受け付けることができます。
筑後市における外部の労働者等からの通報等に関する事務処理要領 (PDF形式:93KB)
権限を有する行政機関の検索について
どの行政機関が権限を有するのかを調べる場合は、下記ホームページをご活用ください。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ホームページへの外部リンク)
このページの作成担当
市民生活部 福祉課 市民相談・年金担当
電話 0942-65-7021
FAX 0942-53-1589


