石綿(アスベスト)飛散防止対策について
更新日 2025年07月03日
石綿(アスベスト)飛散防止対策の概要
「大気汚染防止法」の一部が改正され、解体等工事に伴う石綿飛散防止対策が強化されています。
ご自宅のリフォームや解体を行う際には、ご確認ください。
- 建築物等の解体等を行う場合、資格者により、特定建築材料が使用されているか否かの調査(石綿事前調査)を行い、石綿が使用されている場合は、石綿飛散防止対策が義務づけられています。
- 一定規模以上の工事については、石綿事前調査の結果を、都道府県等に報告する必要があります。
- 吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については、事前に都道府県等に届出が必要です。
関連情報
詳しい情報については、関連ウェブサイトを確認してください。
問い合わせ
福岡県南筑後保健福祉環境事務所 環境指導課
電話 0943-22-6964
このページの作成担当
市民生活部 かんきょう課 温暖化防止担当
電話 0942-53-4120
FAX 0942-53-1589