石綿(アスベスト)飛散防止対策について

更新日 2025年07月03日

石綿(アスベスト)飛散防止対策の概要

「大気汚染防止法」の一部が改正され、解体等工事に伴う石綿飛散防止対策が強化されています。

ご自宅のリフォームや解体を行う際には、ご確認ください。

  • 建築物等の解体等を行う場合、資格者により、特定建築材料が使用されているか否かの調査(石綿事前調査)を行い、石綿が使用されている場合は、石綿飛散防止対策が義務づけられています。
  • 一定規模以上の工事については、石綿事前調査の結果を、都道府県等に報告する必要があります。
  • 吹付け石綿、石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材に係る作業については、事前に都道府県等に届出が必要です。


大気汚染防止法改正図


関連情報

詳しい情報については、関連ウェブサイトを確認してください。


問い合わせ

福岡県南筑後保健福祉環境事務所 環境指導課

電話 0943-22-6964


このページの作成担当

市民生活部 かんきょう課 温暖化防止担当
電話 0942-53-4120
FAX 0942-53-1589

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