ひとり親家庭等医療
更新日 2023年01月13日
この医療制度は、ひとり親家庭等の方(ひとり親家庭の親・子、父母のない子など)が病気やケガで医療機関にかかったとき、医療費の一部を公費で負担する制度です。
ひとり親家庭等医療制度
対象者
- 母子家庭の母もしくは父子家庭の父(注1)
- 母子・父子家庭の児童
- 父母のない児童
- 準母子家庭もしくは準父子家庭の養育者と児童(注2)
児童は、小学校就学後から18歳に達する日以後の最初の3月31日までが対象となります。(小学校就学前までは子ども医療制度が優先適用)
(注1)母子家庭の母、父子家庭の父とは、18歳に達する日以後の年度末までの間にある児童を現に監護し、以下の要件のいずれかに該当する方です。
(1)配偶者と死別し、現に婚姻(事実婚含む)をしていない。
(2)配偶者と離婚し、現に婚姻(事実婚含む)をしていない。
(3)配偶者の生死が一年以上明らかでない。
(4)配偶者から一年以上遺棄されている。
(5)配偶者が海外に一年以上おり、その扶養を受けることができない。
(6)配偶者が障害により長期にわたって労働能力を失っており、その扶養を受けることができない。
(7)配偶者が法令により一年以上拘禁さてており、その扶養を受けることができない。
(8)婚姻によらないで親となった方で、現に婚姻(事実婚含む)をしていない。
(注2)準母子家庭、準父子家庭とは、民法877条第1項に規定する扶養義務者であって、現に配偶者のない方が、父母のない児童を養育している家庭です。
所得要件
養育者、配偶者及び扶養義務者に対して、児童扶養手当に準拠した所得制限があります。
その他の要件
以下の要件を満たさない場合は、助成対象となりません。
- 住民基本台帳に記載されていること
- 国民健康保険または社会健康保険等に加入していること
- 生活保護を受けていないこと
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の推進及び永住帰国後の自立支援に関する法律により医療支援給付を受けていないこと
- 医療費の助成がある施設に入所していないこと
助成内容
対象者の方が医療機関にかかった場合、入院・外来とも医療費のうち、下表の自己負担額を除いた金額を助成します。
入院・外来の別 | 自己負担額(1医療機関ごと) |
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入院 | 500円/日(月3,500円上限) |
外来 | 800円/月 |
届け出が必要な場合
- 母子家庭・父子家庭で無くなったとき
- 保険証が変わったとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 市外へ転出するとき
- 生活保護を受けることになったとき
- 交通事故やけんかなど第三者行為により病院・薬局などにかかり、医療証を使用したとき
詳しくは、第三者行為によるけがで病院を受診した時はをご覧ください。
資格認定申請ついて
市に申請することで、ひとり親家庭等医療証を交付します。申請方法は以下のとおりです。
申請課 | 市民課 公費医療担当 |
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申請に必要なもの |
ひとり親家庭等医療の受給資格認定には、受給権者を含め同居している直系血族3親等内の収入所得の情報が必要です。 所得照会には、マイナンバーの提供のほか同意書の提出が必要です。 同意書 (PDF形式:44KB) 代理人が同意書に記入される場合は、同意書のほか委任状の添付が必要です。 委任状 (PDF形式:33KB) |
受給事由が生じた際の申請は、受給事由が生じた日が属する月の月末までにしてください。翌月以降に申請されると、申請された月の初日から助成となります。(転入の場合も同様となります。)
払戻し請求について
県外の医療機関等で受診される場合は、ひとり親家庭等医療証を使用することができません。
医療機関等の窓口にて法定自己負担分を支払い、市に申請されると、後日、自己負担額を除いた金額の払い戻しが受けられます。支給申請方法は以下のとおりです。
請求課 | 市民課 公費医療担当 |
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申請に必要なもの |
筑後市国保又は私学共済以外の方は、以下の書類も必要です。保険者に証明の記載を依頼してください。 療養費支給証明書 (PDF形式:49KB) |
請求課 | 市民課 公費医療担当 |
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申請に必要なもの |
申請された場合でも、日本スポーツ振興センター災害共済給付金の適用により医療費の支給を受けることができないことがあります。
(注意1)医療費を支払った日の翌日から5年以内に申請してください。
(注意2)健康保険証を提示せずに受診した場合や、治療用装具等を作製した場合は、まず先に、ご加入の健康保険組合などの保険者に保険給付の申請を行ってください。
(注意2)健康保険証を提示せずに受診した場合や、治療用装具等を作製した場合は、まず先に、ご加入の健康保険組合などの保険者に保険給付の申請を行ってください。