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退職所得に係る市民税・県民税の税率について

更新日 2017年07月28日
 税制改正により平成25年1月1日以降に支払われる退職所得に係る市民税・県民税の税率が変更されています。変更後の税額の算出方法は以下のとおりとなりますので、お間違いのないようご注意ください。 

退職所得に係る住民税の計算方法

市民税

  退職所得の金額 × 6% = 市民税額 (100円未満切捨て)

県民税

  退職所得の金額 × 4% = 県民税額 (100円未満切捨て)

・退職所得の金額の計算方法
  (退職手当等の収入金額-退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額
                    (注…下記参照) (1,000円未満切捨て)

(注)勤続年数が5年以内の法人役員等については、この2分の1を乗じる措置を廃止した上で計算します。

この2分の1を乗じる措置を廃止して計算する法人役員等とは、法人税法上の役員、国会議員・地方議会議員、国家公務員・地方公務員が対象となります。

 

・退職所得控除額の計算方法

  (ア) 勤続年数が20年以下の場合  
      40万円 × 勤続年数  (80万円に満たない時は80万円)

  (イ) 勤続年数が20年を超える場合
      800万円 + 70万円 × (勤続年数-20年)

  (ウ) 在職中に障害者となりそれが原因で退職した場合
      (ア)または(イ)の金額に100万円を加算した額

   (注)勤続年数に1年未満の端数があるときは、1年に切り上げます。

このページの作成担当・お問い合わせ先

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

 お問い合わせフォーム

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