市県民税の申告
1月1日現在で筑後市内に住所がある人は、前年(1月から12月)の所得等を申告をしていただく必要があります。申告がない場合、市県民税の算定のほか、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料・保育料等の適切な算定ができないだけでなく、所得証明書等が発行できない可能性があります。
毎年1月中旬に、市県民税の申告が必要と思われる人へ、前年の申告情報を基に事前に申告書を送付しますので、忘れずに申告しましょう。
- 申告期限 その年の3月15日まで(ただし、3月15日が土日の場合、次の月曜日まで)
市県民税申告をしなくてよい人
- 所得税の確定申告をする人
- 収入は給与のみで、給与支払報告書が勤務先から市役所へ提出されている人(年末調整されている人)
- 収入は公的年金のみで、源泉徴収票に記載されている内容以外に申告すべき控除がない人
- 筑後市内の人の申告書等に扶養親族として記載されている人(ただし、「所得証明書」等の発行を希望される場合は、申告が必要です)
市県民税申告が必要な人
- 営業、農業、不動産、配当、雑(個人年金等)、一時(生命保険満期返戻金等)などの各種所得があった人
- 勤務先から給与支払報告書が市へ提出されない人(日給等の労働者を含む)
- 給与所得者で、給与所得以外の所得がある人(給与以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です)
- 公的年金を受給している人で、公的年金以外の所得がある人(年金収入が400万円以下で年金以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要ですが、市県民税の申告は必要です)
- 収入が障害年金や遺族年金だけだった人(非課税年金のみの場合、所得0円で市県民税の申告が必要です)
- 収入がなく、筑後市内の家族の扶養親族となっていない人(所得0円で市県民税の申告が必要です)
- 医療費控除など各種控除を追加する人
所得税の確定申告の義務がある人(給与と年金関係)
以下に該当し、所得税の確定申告をした場合は、市県民税の申告は不要です。(市県民税の算定に反映されます)。
(給与関係)
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 年末調整済みの給与以外に、合計20万円を超える所得(給与や退職所得を除く)がある人
- 給与を2ヶ所以上から受けていて、かつ、年末調整されなかった給与の収入金額と各種所得金額(給与や退職所得を除く)との合計が20万円を超える人
(年金関係)
- 公的年金収入が400万円を超える人
- 公的年金収入は400万円以下で、年金収入以外に20万円を超える所得がある人
なお、所得税の確定申告については、以下よりご確認ください。
- 国税庁HP 所得税の確定申告(外部リンク)
申告に必要なもの
(1)申告するすべての人
- マイナンバーカード(マイナンバーカードをお持ちではない方は、マイナンバーの番号を確認できる書類(通知カード、マイナンバー記載の住民票)と顔写真付きの本人確認書類(免許証)などを持参してください)
(2)以下は、該当するものがある人
- 本人以外の申告をする場合:委任状(様式は、このページ下部よりダウンロードできます)
- 確定申告期間の場合:申告書または確定申告のお知らせはがき
- 税の還付を受ける場合:申告対象者の通帳または口座情報を確認できるもの
(3)以下の「所得」に該当する人
- 給与や年金所得者:給与や年金の源泉徴収票
- 事業や不動産所得者:記載済みの収支内訳書、必要な帳簿書類または領収書、支払調書など
- 個人年金や満期返戻金がある人:各保険会社からの支払調書、支払証明書
(4)以下の「控除」に該当する人
- 社会保険料控除:国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料等の納付証明書、国民年金保険料控除証明書または領収書など
- 生命保険料や地震保険料控除:支払先が発行する控除証明書
- 障害者控除:障害者手帳、療育手帳など
- 寄附金控除:寄付先が発行する領収書や受領証明書(例:ふるさと納税の受領証明書)
- 医療費控除:医療費控除の明細書(個人ごとの医療費の合計額と保険金などで補てんされる金額がある場合はその金額も記入)か、集計後の領収書または医療費通知書と保険の補てん金がある場合は金額が分かるもの。おむつ代を控除する場合は「おむつ使用証明書」、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は「一定の取り組みを行ったことを明らかにする書類」が必要です。(注)医療費控除の明細書は、国税庁HPでダウンロードするか税務課窓口にあります。
障害者控除対象者認定書を交付します
身体障害者手帳などの交付を受けていない、65歳以上(12月31日現在)の寝たきりや認知症の人は、市から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けられる場合があります。同認定書の交付を受けると、障害者控除の対象になります。詳しくは、下記の問い合わせ先へご確認ください。
【問合せ】 高齢者支援課 高齢者支援担当(53-4255)
介護保険サービス利用料やおむつ代の医療費控除
- 介護保険サービスの「在宅サービス」や「施設サービス」を利用した人は、自己負担分が医療費控除の対象となる場合があります。申告にはサービス提供事業者が発行した領収書が必要です。
- 通常、おむつ代は医療費控除対象外ですが、医師による治療のもとでおむつの使用が必要であると認められる場合は、医療費控除として申告することができます。申告には、おむつ代の領収書と「おむつ使用証明書」が必要です。おむつ使用証明書は、医師が発行したもの、もしくは要介護認定を受けている人で、要件を満たせば市で発行できます。詳しくは、下記の問い合わせ先へご確認ください。
【問合せ】 高齢者支援課 介護保険担当(53-4115)
- なお、市で発行する「障害者控除対象者認定書」や「おむつ使用証明書」については、「医療費控除・障害者控除について(介護サービス利用者・65歳以上で障害のある方)」をご参照ください。
申告書ダウンロード
委任状 (PDF形式:64KB)