本文へ

文字サイズ文字サイズを標準サイズにする文字サイズを拡大する

背景色標準に戻す黄色に変更する青色に変更する黒色に変更する

  • gホーム
  • g市民の方へ
  • g事業者の方へ
  • g観光・イベント
  • g市政情報
  • g担当課から探す
トップページ>市民の方へ>福祉・介護>筑後市地域包括支援センターいきいき>介護や健康のこと(介護予防ケアマネジメント等)

介護や健康のこと(介護予防ケアマネジメント等)

更新日 2018年07月12日

 要介護認定で「要支援1」あるいは「要支援2」と認定された方や、基本チェックリストにより支援や介護を要する状態になるおそれがあると判定された方(事業対象者)に対し、状態に応じた介護予防ケアプラン等を作成します。


 

 要支援1あるいは要支援2の認定をお持ちの方が利用できる介護サービス等

介護予防サービス

訪問系サービス:

介護予防訪問入浴介護:自宅に浴槽を持ち込んでもらい、入浴の介助を受ける

介護予防訪問看護 :看護師などに訪問してもらい、床ずれの手当て等をしてもらう

介護予防訪問リハビリテーション:リハビリの専門家に訪問してもらい自宅でリハビリを受ける

介護予防居宅療養管理指導:医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し療養上の管理・指導を受ける

通所系サービス:

介護予防通所リハビリテーション:介護老人保健施設や病院・診療所で介護予防を目的とした生活機能の向上のための機能訓練等を日帰りで受ける

介護予防認知症対応型通所介護:認知症と診断された高齢者が食事や入浴などの介護や、機能訓練を日帰りで受ける

自宅を中心に利用するサービス

介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護:自宅で介護を受けている人が一時的に施設に宿泊する。

介護予防小規模多機能型居宅介護:通い・訪問・泊まりなどを組み合わせたサービスを受ける

生活環境を整えるサービス

介護予防福祉用具貸与:手すりや歩行器、歩行補助つえ、工事を伴わないスロープ等の貸与

特定介護予防福祉用具購入:入浴用いす、浴槽用手すり、ポータブルトイレ等。…年間10万円が上限

介護予防住宅改修:手すりの取り付けや段差の解消等。工事の前に介護保険担当の窓口に相談。工事の前後に介護保険の窓口で申請の手続きが必要。…支給限度額/20万円まで(原則1回かぎり。ただし、数回に分けて使うことも可能)

施設に入所する

介護予防特定施設入居者生活介護:有料老人ホーム等に入居されている方が、食事・入浴などの介護や機能訓練を受ける

注)要支援2の認定の方で認知症と診断された方については、介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) への入居も可能

介護予防・生活支援サービス

 詳しい内容については、下段の「筑後市介護予防・生活支援サービス」をクリックしご確認ください。

「筑後市介護予防・生活支援サービス」

 


事業対象者の方が利用できるサービス等

◎介護認定をお持ちの方で、介護認定期間終了のタイミングで事業対象者となられた場合

「筑後市介護予防・生活支援サービス」の利用が可能です。

住宅改修や介護予防福祉用具貸与、介護予防通所リハビリテーション等の「介護予防サービス」のご利用はできません。

 

介護認定を持たれておらず、事業対象者となられた場合

利用できるサービスは

訪問型サービス

シルバーお助けサービス(ホームヘルプサービス)・・・シルバー人材センターによる簡易な生活援助サービス

通所型サービス

介護予防生きがい活動支援デイサービス・・・総合福祉センターで行う介護予防・閉じこもり予防のためのサービス

通所型サービス

元気カレッジ・・・原則3ヶ月間の短期間で週2回、専門職(作業療法士・理学療法士・管理栄養士・歯科衛生士など)による介護予防のためのトレーニングや支援等を行います。


Q.介護予防ってどんな事でしょう?

 「ヘルパーさんにやってもらうと楽」「福祉用具を使えば便利」などと、安易にサービスに頼ると、かえって生活機能がどんどん低下していくことがあります。介護予防とは「できる限り介護が必要にならないようにする」、「介護が必要になってもそれ以上悪くならないようにする」ことです。いつまでも自分らしく自立して生活するために、健康なうちから介護予防に取りくみましょう。

このページの作成担当・お問い合わせ先

地域包括支援センター(いきいき)
電話 0942-53-4162
FAX 0942-53-4119

お問い合わせフォーム

ページトップへ戻る