IJUターン希望者へ朗報!(筑後市地方創生移住支援金)
福岡県と連携し、地方への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、地方創生推進交付金(移住・起業・就業タイプ)を活用した「筑後市地方創生移住支援金」の制度を開始しました。
概要
三大都市圏(移住元)から筑後市(移住先)へ移住し、かつ就職・起業した方に最大100万円を支給するもの
主な支給要件
【移住元に関する要件】
(直前10年のうち、通算5年以上)東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)・大阪圏(大阪府、兵庫県、京都府、奈良県)・名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)に在住していた方
【移住先に関する要件】
令和元年10月10日以降に筑後市に転入し、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有している方
【就業または起業に関する要件】
下記の1〜7のいずれかに該当する方
1.「福岡県移住・就業マッチングサイト」(*1)掲載企業へ就業した方
2.プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業を利用して就職した方
3.「農林漁業就職応援サイト」(農林漁業職)、「eナースセンター」(保健師、助産師、看護師、准看護師)、「ほいく福岡」(保育士)、「福岡県福祉人材センター」(介護職)を利用し就業した方
4.自営での農林漁業へ就業(農業次世代人材投資事業(経営開始型)等を活用)した方
5.テレワーク勤務者(所属企業からの命令でなく、本人の意志で移住)
6.東京圏からの転入で、50歳未満、過去に筑後市に5年以上在住していた方
7.福岡県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた方
上記の他にも要件があります。詳細は、下記まで問い合わせください。
支給額
◇単身世帯:60万円
◇2人以上の世帯:100万円
◇18歳未満の子ども(申請する年度の4月1日時点)を帯同し、移住した場合は子ども1人につき30万円加算(令和4年4月1日以降に転入した場合に限る)
申請方法
次の書類に必要事項を記入の上、申込先へ提出してください。
・筑後市地方創生移住支援金交付申請書(様式第1号 (PDF形式:93KB))
・本人確認書類(運転免許証、パスポートなど顔写真付きの証書等)の写し
・移住元の住民票の写し(除票。2人以上の世帯の場合は、世帯全員分)
・(日本国籍を有しない方)在留カードの写し又は特別永住者証明書の写し
・次の表に記載の書類
区分 | 申請書の添付書類 | |
---|---|---|
東京23区以外の東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた者 | 移住元に関する書類 |
・雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用保険被保険者離職票の写し、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書の写し等) ・東京23区で通勤していた企業の在勤地及び在勤期間の分かる書類(就業証明書、労働基準法第22条第1項の規定により交付した証明書等) |
東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主 | 在勤地及び通算5年以上の在勤期間の分かる書類(開業届出済証明書、登記簿謄本、納税証明書、確定申告書の写し等) | |
就業している者 | 移住先に関する書類 | 就業証明書 (PDF形式:52KB)(様式第2号) |
起業した者 |
・起業支援金の交付決定通知書の写し ・個人事業の開業届出書の写し又は法人設立届出書の写し |
申請期間
転入後3ヶ月以上1年以内
申請から給付までの流れ
※申請内容及び要件の確認のため、審査や決定などにお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
注意事項
移住支援金の申請日から5年以内に筑後市から転出した場合など、移住支援金の返還を求める場合があります。
(*1)福岡県が運営する仕事・就職等に関する情報を提供するウェブサイト。移住支援金対象求人を掲載。https://fukuokaken-iju.jp/