学校給食費の納付について
学校給食費の納付方法と納付期限
筑後市では、給食の食材費として学校給食費を徴収しています。学校給食費の納付方法と納付期限は次のとおりとしています。
納付方法について
学校給食費の納付については、以下の納付方法から選択して事前に必要な手続きを行ってください。
なお、納付先は市となるため学校で納付することができませんので予めご了承ください。
口座振替
次の取扱金融機関にて登録いただいた口座より振替えます。口座振替は、原則として手続きした月(ゆうちょ銀行のみ毎月10日までに手続きしたものに限ります)の翌月末納付期限のものから開始となります。
取扱金融機関
・福岡銀行 ・西日本シティ銀行 ・筑邦銀行
・福岡八女農業協同組合 ・大牟田柳川信用金庫
・筑後信用金庫 ・ゆうちょ銀行 ・九州労働金庫
手続き
振替依頼用紙を市内の金融機関や市教育委員会、市内の小中学校に設置しています。
必要事項を記載して金融機関窓口へ提出ください。
なお、福岡銀行、西日本シティ銀行、筑邦銀行、福岡八女農業協同組合は下記の登録用URLからオンラインで口座振替手続きができます。振替予定の通帳を用意して手続きください。
- 登録用URL : https://x.gd/mIWyx
- 登録方法の説明URL : https://x.gd/RMP5S
納付書
特に手続きは必要ありませんので、適宜、納付書を郵送します。
納付書ウラ面に記載している指定の納付場所等(コンビニやアプリでの納付も可能)で納付ください。なお、学校での納付はできないためご注意ください。
児童手当からの納付
児童手当の支給時に児童手当額から学校給食費を差し引き、児童手当の残額を保護者へ支払われます。希望される場合には下記の「学校給食費の徴収に関する申出書」を教育委員会へ提出してください。なお、児童手当からの納付の開始時期は、申出書提出時に窓口にてご確認ください。
(注)公務員や他市からの受給者など、筑後市からの支給以外の方は対象外となります。
(注)受給者の状況によって申請があった場合でも、この支払い方法とできないことがあります。
学校給食費の徴収に関する申出書 (PDF形式:54KB)
その他の納付
上記で選択された納付方法に関わらず、生活保護や就学援助制度を利用された時は、保護者への請求は行わず、直接担当部署へ給食費の請求を行い、給食費を徴収いたしますので、予めご承知ください。
なお、家庭の経済状況等に応じて、生活保護や就学援助の手続きを忘れないようにお願いします。
納付期限について
学校給食費の納付期限は納付方法により次のとおりです。
口座振替、納付書払いの場合
4月を除く各月末(全11回)を納付期限として、口座振替処理や納付書の発行を行います。
(注)12月の納付期限は25日になります。
(注)月末が土日や祝日である場合には、翌営業日となります。
児童手当からの納付の場合
児童手当支給日(基本的に4月を除く偶数月の10日)に児童手当から差し引きます。
6,8,10,12月はそれぞれ2期分を、翌年2月に3期分を給食費として差し引きます。
このページの作成担当
教育部 学校教育課 学校給食担当
電話 0942-48-1971
FAX 0942-54-0336