妊婦のための支援給付

更新日 2025年04月25日

「妊婦のための支援給付」制度開始のお知らせ

令和7年4月1日から、妊婦を対象に妊娠中から産後の妊娠による心身の負担軽減と経済的支援を目的として「妊婦のための支援給付」制度が開始となりました。給付金は、妊娠届出の後と「こんにちは赤ちゃん訪問」の後の2回に分けて支給します。

当給付金は、これまでの「出産・子育て応援給付金」の内容が一部変更となり、新たな名称となったものです。

対象となる方

下記(1)〜(2)の要件をすべて満たす方

(1)申請時点で筑後市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方

(2)他市町村で、妊婦支援給付金を全額受け取っていない方

給付金の支給手続き

1.1回目

令和7年4月1日以降に妊娠届出を行い、母子健康手帳交付時に保健師・助産師などの面談を受けた妊婦に給付金の申請書をお渡しします。

  • 妊婦1人につき5万円を支給します。

  • 申請期限:医療機関で胎児心拍が確認された日から2年間

2.2回目

「こんにちは赤ちゃん訪問」での面談の際に給付金の申請書をお渡しします。

  • 妊娠している胎児1人につき5万円を支給します。
  • 申請期限:出産予定日の8週前から2年間

申請に必要な書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証等)の写し

  • 振込先金融機関口座確認書類(通帳・キャッシュカード)の写し

その他注意事項

  • 令和7年3月31日までに出生したお子さんのいる家庭は、子育て応援ギフトの対象となり、出生したお子さん1人につき5万円の支給をします。
  • 本給付金では、妊娠の定義を医師による胎児心拍の確認としています。産科医療機関等を受診していない場合は、原則、対象として認定できません。
  • 医療機関等で妊娠の事実を確認した後に、流産・死産・人工妊娠中絶を経験した方、お子さんを亡くされた方も対象となります。
  • 給付金の支給後、虚偽の申請等不正な行為が判明した場合は、給付金の返還を求めます。

  • 申請書や申請に必要な書類に不備があった場合は、確認のためにご連絡することがあります。

  • 給付金支給事務で不明な内容があった場合は、筑後市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

こども家庭庁「出産・子育て応援交付金」のホームページ

こども家庭庁「妊婦のための支援給付」のホームページ

このページの作成担当

市民生活部 こども家庭サポートセンター 
子育て世代包括支援担当
電話 0942-48-1968
FAX 0942-53-1589

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