こどもの権利
目次
こどもの権利
すべてのこどもは生まれながらに権利をもっています。
こどもの権利は、こどもが幸せに健やかに成長していくために必要なものです。
子どもの権利の4つの原則

(1)差別の禁止(差別のないこと)
すべての子どもは、子ども自身や親の人種や国籍、性、意見、障がい、経済状況などどんな理由でも差別されず、条約の定めるすべての権利が保障されます。
(2)子どもの最善の利益(子どもにとって最もよいこと)
子どもに関することが決められ、行われる時は、「その子どもにとって最もよいことは何か」を第一に考えます。
(3)生命、生存及び発達に対する権利(命を守られ成長できること)
すべての子どもの命が守られ、もって生まれた能力を十分に伸ばして成長できるよう、医療、教育、生活への支援などを受けることが保障されます。
(4)子どもの意見の尊重(子どもが意味のある参加ができること)
子どもは自分に関係のある事柄について自由に意見を表すことができ、おとなはその意見を子どもの発達に応じて十分に考慮します。
(日本ユニセフ協会ホームページ「こどもの権利条約の考え方」より)
子どもの権利の4つの柱

(1)生きる権利
すべての子どもは、今日も明日もいつまでも安全に住む場所や食べ物があり、安心して眠る権利があります。そして必要な医療やケアを受けられるなど、命が守られ、安全に生きることができる存在です。
(2)育つ権利
すべての子どもには、それぞれが持つ大切な力があります。子どもはどこに生まれても、どんな状況でも、勉強したり遊んだり休んだりして、もって生まれた能力を十分に伸ばしながら成長することができる存在です。
(3)守られる権利
すべての子どもには、暴力や紛争に巻きこまれず、難民になったら保護され守られる権利があります。また、暴力を受けたり、一方的に権利を奪われたり、有害な労働などから守られる存在です。
(4)参加する権利
すべての子どもは、自由に意見を言ったり、表現をしたり、自分で団体をつくったりして、社会を一緒につくっていく権利があります。
(広げよう!子どもの権利条約キャンペーン「もっと知りたい子どもの権利」より)
関連リンク
こどもの権利の普及啓発(こども家庭庁) (外部リンク)
児童の権利に関する条約(外務省HP) (外部リンク)
このページの作成担当
市民生活部 こども家庭サポートセンター
こども家庭相談担当
電話 0942-65-7018
FAX 0942-53-1589


