令和8年分公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出が必要な場合があります

更新日 2026年09月01日

公的年金等受給者の扶養親族等申告書と市県民税

日本年金機構等の公的年金等支払者は、一定の額以上の老齢年金等を支給している方に対し、扶養親族等申告書を送付しています。障害者、寡婦、ひとり親に該当する方や、控除対象となる配偶者や扶養親族がいる方は、日本年金機構等に扶養親族等申告書を提出すると、その情報が市に共有されて該当年度の市県民税に反映されます。

公的年金等受給者の扶養親族等申告書を送付される方の基準

日本年金機構等が扶養親族等申告書を送付するのは、基準額以上の老齢年金等を支給している方です。その基準額は、令和7年度税制改正や令和8年度税制改正の影響を受けて、次のとおり変化してきました。

令和7年分までの送付対象者

  • 65歳未満で、年金額108万円以上の方
  • 65歳以上で、年金額158万円以上の方

令和8年分の送付対象者(令和7年9月頃に送付済み)

  • 65歳未満で、年金額155万円以上の方
  • 65歳以上で、年金額205万円以上の方 

65歳未満で年金額108万円以上155万円未満の方や、65歳以上で年金額158万円以上205万円未満の方は、令和7年分は送付対象であったものの、令和8年分は送付されませんでした。

令和9年分以降の送付対象者(予定)

  • 65歳未満で、年金額98万円以上の方
  • 65歳以上で、年金額148万円以上の方


令和8年分までは、所得税の課税対象となり得る金額以上の年金額である方を送付対象としていましたが、令和9年分以降は、個人住民税の課税対象となり得る金額以上の年金額である方を送付対象とするため、範囲が拡大しています。

令和8年分の公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出が必要な場合があります

令和8年分の扶養親族等申告書は、すでに令和7年9月ごろに日本年金機構等から対象者に送付済みです。しかし、令和7年分まで送付対象であった方のなかには、令和8年分の送付対象から外れた方がいます。

令和8年分の扶養親族等申告書が届かなかった方のうち、次にあてはまる方は、申告書の用紙を取得し、必要事項を記載の上、日本年金機構等に提出する必要があります。

提出が必要な方

次のすべてに当てはまる方

  • 令和7年9月頃に、令和8年分公的年金等受給者の扶養親族等申告書が送られてこなかった
  • 65歳未満で、年金額98万円以上155万円未満 または 65歳以上で、年金額148万円以上205万円未満
  • 本人が障害者や寡婦、ひとり親のいずれかに該当するか、控除対象の配偶者や扶養親族がいる

令和8年分公的年金等受給者の扶養親族等申告書の取得方法

日本年金機構のホームページでダウンロードするか、市福祉課や市税務課、久留米年金事務所(久留米市諏訪野町2401)の窓口で取得してください。

なお、令和9年分の扶養親族等申告書は、令和8年10月頃に日本年金機構から送付される予定のため、取得する必要はありません。取得の上で提出が必要なのは、令和8年分ですので注意してください。

(注)例年、日本年金機構ではなく共済組合等から扶養親族等申告書が送付されていた方は、共済組合等に令和8年分扶養親族等申告書の取得方法や令和9年分の送付について確認してください。

提出先

日本年金機構 令和8年分申告書受付担当

〒119-0220 東京都杉並区高井戸西3丁目5番24号

(注)筑後市役所や久留米年金事務所には提出できません。

(注)例年、日本年金機構ではなく共済組合等から扶養親族等申告書が送付されていた方は、共済組合等に提出先を確認してください。

提出期限

令和8年10月30日(金)必着

(注)筑後市役所や久留米年金事務所には提出できません。上記のとおり、日本年金機構へ提出してください。

(注)例年、日本年金機構ではなく共済組合等から扶養親族等申告書が送付されていた方は、共済組合等に提出期限を確認してください。

扶養親族等申告書についての問い合わせ先

日本年金機構 扶養親族等申告書お問い合わせダイヤル

0570‐081‐240

(注)例年、日本年金機構ではなく共済組合等から扶養親族等申告書が送付されていた方は、共済組合等に問い合わせてください。


扶養親族等の情報が令和8年分公的年金等の源泉徴収票に反映されていない場合は、市県民税申告等を行ってください

令和8年分の扶養親族等申告書に記載した、障害者や寡婦、ひとり親であることや扶養親族等の内容は、令和9年1月に日本年金機構等から送付される令和8年分公的年金等の源泉徴収票に反映されます。

反映されていなかった場合は、令和9年1月以降、3月15日までに市県民税申告または確定申告により、障害者や寡婦、ひとり親であることや、扶養親族等がいることを申告してください。


このページの作成担当

総務部 税務課 市民税担当
電話 0942-65-7012
FAX 0942-65-7071

 お問い合わせフォーム

閉じるAIチャットボット「はね丸が答えるま~る」