狂犬病予防注射の制度が変わります
更新日 2026年10月02日
狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり制度が変わります。
特に、毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の方はご注意ください。
特に、毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種している犬の飼い主の方はご注意ください。
変更点1:狂犬病予防注射が通年接種可能となります
これまで、狂犬病予防法では、毎年1回の狂犬病予防注射を4月1日から6月30日までの間に受けさせることとされていましたが、この制度が廃止され、通年での接種が可能となりました。
注射時期に関する規定は無くなりますが、飼い主の皆様にはこれまでどおり、毎年1回の予防注射をしていただきますようお願いいたします。
変更点2:狂犬病予防注射年度切り替わりが4月1日となります
3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合に、翌年度の注射済票の交付をすることとしていた規定が廃止され、狂犬病予防注射を実施した年度の注射済票が交付されます。
そのため、令和9年3月2日から令和9年3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合は、令和9年度の注射済票の交付ができません。
令和9年度の注射済票の交付は、接種日が令和9年4月1日以降となります。

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市民生活部 かんきょう課 温暖化防止担当
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