離婚届の様式変更について(令和8年4月1日から)

更新日 2026年04月30日

令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になりました。

 民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになったことで、離婚届の様式も変更になりました。

 特に未成年の子がいる方は、重要な事項が追加されましたので新様式をご利用ください

なお、未成年の子がいない場合や、下記の別紙を添付される場合は旧様式の離婚届書をご提出いただいても差し支えありません。

離婚届新様式(PDF形式:282KB)

記載例 (PDF形式:76KB)



(注)未成年の子がいる方で、新たに追加されたチェック欄「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した。」について、チェックがない状態で提出された場合、離婚当事者にご来庁いただく場合や受理できない場合等がございますのでご提出前にご確認ください。



(参考)・法務省HP(民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕)

旧様式の離婚届を提出する場合

 旧様式の離婚届(未成年の子の氏名欄に父母双方が親権を行う子の記載欄が無い等)を提出する場合は別紙の添付が必要となりますのでご注意ください。

(注)離婚届が新様式の場合は不要です。

(注)別紙にも双方の署名が必要です。

(注)旧様式のみで提出した場合は受理できない場合や、受理するために、離婚当事者に来庁を求めることがあります。



旧様式用離婚届別紙 (PDF形式:934KB)

このページの作成担当

市民生活部 市民課 戸籍・住民担当
電話 0942-53-4112
FAX 0942-53-5177 

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