戸籍に振り仮名が記載されます

更新日 2025年04月30日

令和7年5月26日から制度開始

通知書(ハガキ)を発送

戸籍に記載する予定のフリガナの通知が届きます

 

通知に記載された振り仮名が誤っていた場合は、オンライン、郵送又は窓口で届出を行ってください。

オンラインの場合は、マイナンバーカードと暗証番号(数字4桁と6桁以上の英数字)を使ってマイナポータルから届出可能です。

通知の対象者

筑後市に本籍がある人(令和7年5月26日時点)


(注)住所が筑後市であっても、本籍地が市外の場合は本籍地の市区町村から通知されます。

発送時期

各市区町村で順次発送予定

【本籍地が筑後市の人】

令和7年8月上旬頃(予定)


(注)市区町村によって発送時期が異なります。

本籍地が市外の場合は、本籍地にご確認ください。

発送方法

同じ戸籍で同じ住所の人は1通にまとめて送付(最大4名で、超える場合は別途)

同じ戸籍で住所が異なる人は、別途1通で送付

  

(注)

基準日以降(令和7年5月26日)に住所や本籍地に変更があった場合は、前住所へ通知が届いたり前本籍地から通知がくる場合があります。

通知到着前に住所や本籍地の異動がある場合で、振り仮名に誤りがある場合は事前に本籍地のある市区町村のウェブサイト等をご確認ください。

フリガナが正しい場合

特に手続きは必要ありません。

施行日から1年以内に届けがなければ市区町村長がフリガナを記載します

通知されたフリガナが誤っている場合

  • フリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出をしてください。
  • マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルからの届出が便利です。その他、窓口や郵送での届出も可能です。
  • 具体的な届出方法は、法務省HPにてご確認ください。

施行日から1年以内に限りフリガナを市区町村長に届出できます

⚠詐欺にご注意


詐欺にご注意 フリガナの届出に手数料はかかりません フリガナの届出をしなくても罰則はありません


振り仮名の届出は、届出がなされない限り個人にご連絡することはありません。

心当たりがない場合、金銭や個人情報の要求があった場合など不審に思ったときは、最寄りの警察署又は警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にご相談ください。 

このページに関するお問い合わせ

  国がコールセンターを設置する予定になっています。

  情報が提供され次第掲載いたしますので、しばらくお待ちください。

このページの作成担当

市民生活部 市民課 戸籍・住民担当
電話 0942-53-4112
FAX 0942-53-5177 

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