DVのない社会をめざして
悩んでいませんか?配偶者等からの暴力…
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が改正されました。
ドメスティック・バイオレンス(DV)とは…?
DVとは、一般的に「夫婦・パートナー・恋人など親密な関係にある、またはあった人からの暴力」をいいます。
男女ともに被害者になる可能性はありますが、現在のところ被害者は女性である場合が多く、「女性は男性に従うもの」という意識が大きく関係しているようです。
暴力は被害者の人権を大きく侵害する重大な問題です。被害者は繰り返し暴力を受けることで心と体に深い傷を負い、さらにはその暴力を見て育つ子どもたちの心も深く傷つけられます。
DVは他人事のようであり、自分には関係のないことだと思っていませんか?もしかしたらあなたの周りにもDVで悩んでいる人がいるかもしれません。
「暴力」は身体的なものだけではありません。
様々な形態の暴力が重なり、継続的に行われます。
身体的暴力
殴る、蹴る、物を投げつけるなど
精神的暴力
大声でどなる、無視する、電話などを細かくチェックする、外部とのつきあいを制限するなど
経済的暴力
生活費をわたさない、仕事につかせないなど
性的暴力
避妊に協力しない、性行為または中絶を強要するなど
子どもを利用した暴力
子どもへの暴力、子どもの前で暴力をふるう、子どもを取り上げるといっておどすなど
DV防止法とは?
平成13年に「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護に関する法律」(DV防止法)が施行され、配偶者間の暴力が犯罪であることが明記されました。この法律により、DVに関する社会的な関心が高まり、筑後市でも相談件数は年々増加しています。
法律の対象者
配偶者間のみならず事実婚や離婚後についても対象としています。
保護命令
被害者を保護するために裁判所が発令するものです。
「接近禁止命令」⇒一定の期間、加害者が被害者に近寄ることを禁止するもの。
「退去命令」⇒一定の期間、加害者を住居から退去させるもの。
注)この命令に反した場合には、一定の罰則が科せられます。
配偶者暴力相談支援センター(以下「支援センター」)
被害者からの相談を受けたり、保護や支援、一時保護、情報提供などを行います。
改正ポイント
(1) 保護命令制度の拡充
- 身体的な暴力だけでなく、生命・身体に対する脅迫を受けた被害者も保護命令を出せるようになりました。
- 被害者に対する無言電話や執拗な電子メール等に対しても保護命令を出せるようになりました。
- 被害者の親族や子ども等へも接近禁止命令を出せるようになりました。
(2) 市町村基本計画の策定
基本計画の策定が市町村の努力義務になりました。
(3) 「支援センター」に対する改正
市町村の適切な施設にて、支援センターとしての機能を果たすことが努力義務になりました。
また、緊急時の被害者の安全確保が業務として明記されました。
相談窓口 | 相談受付時間等 |
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女性の悩み電話相談 0942-54-2600 | 毎週月曜日~金曜日 8:30~17:15 注)土日・祝日・年末年始を除く |
福岡県配偶者暴力相談支援センター(南筑後) 0943-23-7520 |
毎週月曜日~金曜日 8:30~17:15 注)土日・祝日・年末年始を除く |
福岡県あすばる相談ホットライン 092-584-1266 |
9:00~17:00 (8/13~15・年末年始を除く) 18:00~20:30(祝日除く) |
福岡県配偶者からの暴力相談電話 092-663-8724 |
毎週月曜日~金曜日 17:00~24:00 土・日・祝日 9:00~24:00 注)年末年始を除く |
092-409-8100 |
24時間 年中無休 |
相談は無料です。秘密は厳守されます。 |
男性DV被害者のための相談ホットライン
電 話 092-571-1462
受付時間 毎週水曜日・木曜日 17:00~20:00
毎週金曜日 12:00~16:00
注)祝日、年末年始を除く。来所相談は予約が必要です。
LGBT(セクシャルマイノリティ)のためのDV被害者相談ホットライン
電 話 080-2701-5461
受付時間 第2火曜日 12:00~16:00
第4火曜日 17:00~20:00
注)祝日、年末年始を除く。来所相談は予約が必要です。