公示送達
更新日 2026年05月21日
送達すべき書類を郵送等により届けることができない場合は、関係法令の規定に基づき、次の方法により公示送達を行います。
公示送達は、掲示を開始した日から7日を経過した日に送達があったものとみなされます。
- 市役所本庁舎前の掲示場への掲示
- インターネットを利用して公示事項を閲覧できる状態にする方法
(注)インターネットを利用して公示事項を閲覧できる状態にする方法は、市ホームページへ公示事項を掲載することによります。
(注)市ホームページへの掲載は、掲示場への掲示日から数日遅れる場合があります。
禁止事項
当ページは、インターネットを利用して実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の事項を禁止します。
これらの行為は、損害賠償請求等の対象となる場合があります。
- 掲載されている情報を公示送達の確認以外の目的で利用する行為
- 掲載されている画像の保存、コピー、スクリーンショットの取得
- 掲載されている内容の文字情報を転記する行為
- 掲載されている内容をインターネットサイト、SNS、ブログその他これらに類する媒体へ転載又は拡散する行為
- スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為
- 上記のプログラムまたはこのプログラムに関するソースコード等の公開
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