職員の公務中のサングラス着用について
更新日 2026年10月01日
職員の公務中のサングラス着用
日中の屋外作業や公用車の運転などを行う場合、目を紫外線から守り健康被害を防ぐほか、運転中の視認性や安全性を高めるため、サングラスを着用する場合があります。
対象職員
屋外作業等に従事するすべての職員
着用場所・場面
日中の屋外作業(巡回等含む)や公用車の運転時に着用
- 市民などに威圧感や不快感を与えないよう十分に配慮します。
- 屋外であっても、市民の方や業者、関係者等と直接話す際は、原則外します。
- 夜間や薄暮時は使用しません。
その他、眼の疾患等で医師から指導を受けている場合は、庁舎内でサングラスを使用する場合があります。
仕様等
- 市職員としての品位を保つ上で、華美又は奇抜な形状や色調でないもの
- 車両運転時は、可視光線透過率8%以下のレンズを使用しない
このページの作成担当
総務部 市長公室 人事担当
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