職員の公務中のサングラス着用について

更新日 2026年10月01日

職員の公務中のサングラス着用

日中の屋外作業や公用車の運転などを行う場合、目を紫外線から守り健康被害を防ぐほか、運転中の視認性や安全性を高めるため、サングラスを着用する場合があります。

対象職員

屋外作業等に従事するすべての職員

着用場所・場面

日中の屋外作業(巡回等含む)や公用車の運転時に着用

  • 市民などに威圧感や不快感を与えないよう十分に配慮します。
  • 屋外であっても、市民の方や業者、関係者等と直接話す際は、原則外します。
  • 夜間や薄暮時は使用しません。

その他、眼の疾患等で医師から指導を受けている場合は、庁舎内でサングラスを使用する場合があります。

仕様等

  • 市職員としての品位を保つ上で、華美又は奇抜な形状や色調でないもの
  • 車両運転時は、可視光線透過率8%以下のレンズを使用しない

このページの作成担当

総務部 市長公室 人事担当
電話 0942-65-7009
FAX 0942-52-5928 

閉じるAIチャットボット「はね丸が答えるま~る」