養育費と親子交流(面会交流)について

更新日 2025年08月12日
養育費や親子交流は子どもが両親の離婚を乗り越え、健やかに成長していくために大切なものです。子どもの利益を最も優先して養育費や親子交流の方法や時期などをあらかじめ取り決めましょう。
法務省ホームページ

Youtube法務省チャンネル

養育費Q&A

Q.養育費とは?

A.養育費は食費、教育費、医療費などお子さんの生活費のことです。


Q.養育費は払わなくていいという約束をしたけど払わなければならないの?

A.離婚時にそのような約束をしたとしても、その後事情が変わってお子さんの生活費が必要になった場合は払わなければなりません。


Q.約束した養育費を払わないとどうなるの?

A.公正証書を作成したり、調停で決めたときには収入や財産などの差し押さえを受けることがあります。

親子交流Q&A

Q.親子交流とは?

A.親子交流とは、子供と離れて暮らしているお父さんやお母さんが子供と定期的または継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。


Q.どのように取り決めたらよいですか?

A.父母が話し合って決めるのが一番です。離婚時の嫌悪感などの気持ちは整理して子の親として協力したいものです。しかし、話し合いができないときは調停を申し立てることができます。調停でも決まらない場合は審判で決めることになります。

養育費110番

 「養育費の請求方法が分からない」「養育費はいらないって相手に伝えたけど、今からでも請求できる?」「家庭裁判所の手続きってどうすればいいの?」などのお悩みはありませんか?

 ひとり親サポートセンターでは、養育費に関する相談に対応するため、弁護士による電話相談を実施します。相談は、匿名でも受け付けますので、お気軽にお電話ください。また、離婚前の相談も受け付ています。

【開催日時】 偶数月 第3土曜日 10時〜13時

         奇数月 第3水曜日 12時〜15時

【電話番号】 092-584-3931

【相 談 料】  無料

【問合せ先】 ひとり親サポートセンター

養育費確保を支援します

 養育費は「こどもの権利」です。養育費を確実に受け取るためには、

●父母の間で「強制力のある書面(公正証書など)」を取り交わしておくこと、

●未払いが発生したときのために、立替払いなどを受けることができる保証契約を保証会社と締結することが有効です。

 筑後市では、養育費に関する取り決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保をはかるため、以下の費用について助成金を交付し、ひとり親の方を支援します。


公正証書等作成支援事業

対象経費

公証人手数料、収入印紙代、戸籍謄本などの取得費用、郵便切手代

補助額

対象経費の全額(上限43,000円) (注)一人一回限り

必要書類

公正証書等作成助成金交付申請書兼請求書 (PDF形式:74KB)

・児童扶養手当証書の写し(受給していない場合は、申請者および対象児童の戸籍謄本(抄本)及び住民票)

・補助対象経費の領収書等

・公正証書等の写し など

申請期限

公正証書作成後6ヶ月以内

養育費保証契約締結支援事業

対象経費

保証会社と養育費保証契約を締結する際に必要な費用のうち、保証料として本人が負担する費用

補助額

上記保証料と50,000円を比較して少ない方の額 (注)一人一回限り

必要書類

養育費保証契約締結支援事業助成金交付申請書兼請求書 (PDF形式:69KB)

・児童扶養手当証書の写し(受給していない場合は、申請者および対象児童の戸籍謄本(抄本)及び住民票)

・補助対象経費の領収書等

・公正証書等の写し

・養育費保証契約書の写し など

申請期限

保証契約締結後6ヶ月以内



このページの作成担当

市民生活部 こども家庭サポートセンター 
こども家庭相談担当
電話 0942-65-7018
FAX 0942-53-1589 

 お問い合わせフォーム

閉じるAIチャットボット「はね丸が答えるま~る」