戸籍証明書等の広域交付
更新日 2026年03月02日
戸籍証明書等の広域交付
令和6年3月1日から筑後市に本籍がある方の戸籍証明書に加えて、他の市区町村に本籍がある方の戸籍証明書の交付も可能となります。
また、お住まいや勤務地の最寄りの市区町村でも筑後市の戸籍証明書を請求できるようになります。
請求者:本人、配偶者、父母や祖父母などの直径尊属、子・孫などの直径卑属
(注)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。
(注)一部事項証明書、個人事項証明書、附票等は請求できません。
(注)詳細は法務省ホームページをご覧ください。
戸籍届出時における戸籍証明書等の添付が原則不要となります
令和6年3月1日から、戸籍届出を提出する際に届出先の市区町村に戸籍(コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。)の添付が原則不要となります。
例えば、新婚旅行先の市区町村の窓口に婚姻届を提出する場合など、本籍地以外の市区町村の窓口に戸籍届出を行う際に、戸籍証明書等の添付が省略できるようになります。
(注)コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除く。
このページの作成担当
市民生活部 市民課 戸籍・住民担当
電話 0942-53-4112
FAX 0942-53-5177


