高齢者用肺炎球菌予防接種の助成について

更新日 2025年06月03日

平成26年10月1日より、高齢者の肺炎球菌の予防接種が予防接種法に基づく定期の予防接種となり、対象者の方は、費用の一部負担で接種が受けられます。接種をすると、肺炎球菌が原因で起こる肺炎をはじめとする感染症の予防や、感染してしまった場合の重症化予防に有効です。

 参考)厚生労働省ホームページ【肺炎球菌感染症(高齢者)】(外部リンク)

定期予防接種としての対象期間

65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで

(注)65歳の誕生日をむかえられた方には誕生日の翌月にハガキを発送いたします。

ハガキが届いた方は、下記の説明書を読み、予防接種の効果と副反応等のリスクを理解した上で、接種をご検討ください。

高齢者用肺炎球菌予防接種説明書 (PDF形式:82KB)(医療機関にも置いています。)

対象者

(1)接種日時点の年齢で、65歳であり、過去に高齢者肺炎球菌予防接種を受けたことがない人


(2)接種時点の年齢が60~64歳で、国が定める心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に、日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人


(注1)対象者(1)に該当する方は、「高齢者用肺炎球菌予防接種助成券」(ハガキ)がないと助成を受けることはできません。

(注2)過去に1度でも接種したことがある方は、「高齢者用肺炎球菌予防接種助成券」(ハガキ)が届いていても助成の対象にはなりません。全額自費で接種したことがある方、他市区町村で接種後に転入した方が該当します。どちらも、ハガキが届きますが、ハガキを使用しての接種はされないようご注意ください。

(注3)接種期限を過ぎると助成の対象にはなりませんのでご注意ください。


●ハガキを紛失された場合は、健康づくり課の窓口で再交付します。

本人確認ができるもの(マイナ保険証運転免許証等)を持参の上、申請してください。

接種回数

1回

自己負担金

3,500円(医療機関にお支払いください。)

自己負担金の免除について

生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯に該当する方は自己負担金が免除されます。ただし、医療機関に下記のいずれかを持参する必要があります。


(1) 高齢者予防接種費用免除対象者証明書

必ず接種の前に、健康づくり課窓口で申請してください。

【必要書類】

1.高齢者予防接種費用免除対象者証明書発行申請書

高齢者予防接種費用免除対象者証明書発行申請書(PDF形式:82KB)

2.本人確認ができるもの〈写し可〉(マイナ保険証や運転免許証等)

3.委任状(同一世帯ではない方が代理で申請する場合)

委任状(PDF形式:65KB)


(2) 介護保険負担限度額認定証(有効期間内のもの)


(3) 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(有効期間内のもの)


(4)令和7年度の介護保険料納入通知書(所得段階が1〜3段階のものに限る)

(注)令和7年度分は令和7年7月中旬以降に発送予定です。

接種場所

医療機関へ直接予約し、接種をしてください。

高齢者予防接種実施受託医療機関一覧(筑後市) (PDF形式:57KB)

福岡県内の医療機関であれば接種ができます。ただし、一部実施していない医療機関もありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。

接種に必要なもの

(1)有効期限内の高齢者用肺炎球菌予防接種助成券(ハガキ)

(注)上記対象者の(2)に該当する人をのぞく。

(2)自己負担金(自己負担金免除対象の方は、それを証明する書類)

(3)マイナ保険証等住所が確認できるもの

(注1)予診票は医療機関に置いています。

(注2)高齢者用肺炎球菌予防接種助成券(ハガキ)は、接種時に医療機関で回収します。


このページの作成担当

市民生活部 健康づくり課 健康増進担当
電話 0942-53-4231
FAX 0942-53-4119 

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