こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)
こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)とは
「こども誰でも通園制度」とは、すべてのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するために、保護者の就労要件を問わず、保育施設等を利用できる制度です。
詳しくは、こども家庭庁のこども誰でも通園制度について(外部リンク)をご覧ください。
対象となる児童
市内在住の生後6ヶ月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日)までの子どもで、現在、保育所など(保育所、認定こども園、地域型保育事業所、企業主導型保育施設)に在籍していない子どもが対象です。
利用可能時間
子ども1人につき月10時間まで利用できます。
利用料金
子ども1人1時間あたり300円(給食代、おやつ代など別途、実費負担がある場合があります。)
世帯の課税状況により利用料金が軽減される場合があります。
(注)軽減を希望される方で、基準日現在、市外在住であった方については、当該年度の世帯全員の(課税)非課税証明書の添付が必要です。
利用までの流れ
1 利用申請
ご利用の前に、あらかじめ利用申請を行う必要があります。こども誰でも通園制度の利用を希望される方は、こども誰でも通園制度総合支援システムから利用申請を行ってください。利用促進リーフレット (PDF形式:874KB)
利用申請はこちら⇒こども誰でも通園制度総合支援システム〈外部リンク〉
こども誰でも通園制度総合支援システムの利用方法については、利用マニュアルを参照してください。
こども誰でも通園制度総合支援システム利用マニュアル(利用者) (PDF形式:3264KB)
2 こども誰でも通園制度総合支援システムのアカウント登録
児童・保育課の確認が完了すると、こども誰でも通園制度総合支援システムから「アカウント発行通知」のメールが送付されますので、手順に沿ってアカウントの登録をお願いします。
アカウントは、申請期限の原則10日以内に発行します。
3 初回面談申込
利用者は、こども誰でも通園制度総合支援システムから利用施設を選定し、施設に対して初回面談の申込みを行います。
総合支援システムから面談の予約を申請することで、施設から面談日の連絡があります。
4 面談
施設との面談により、施設と利用者間で、こどもの情報や施設利用に関して必要な項目について確認します。
(注)面談で、集団保育にあたり特別な支援が必要と判断された場合など、認定されてもご利用になれない場合があります。
5 利用予約
面談が終わった施設の利用が可能となります。利用者は、総合支援システムを使って利用のための予約を行います。利用者からの予約申請を受けて、施設が予約の状況や受け入れ体制を確認し、受け入れ可能であれば予約が確定し、利用者に通知が届きます。
6 利用
予約日に施設を利用します。利用に応じて利用料を施設に支払います。
(注)利用をキャンセルする場合は、原則として利用前々日までに、施設へご連絡ください。
(注)予約の前々日(土、日、祝日の場合は直前の平日)正午以降のキャンセルから利用があったものとみなし、利用可能枠から予定時間分が消費されます。
(注)無断キャンセルや度重なる予約変更をされた場合は、利用をお断りする場合があります。
実施施設
こども誰でも通園制度は、保育所等において、以下の施設で実施します。
| 施設名 | 所在地 |
電話番号 (市外局番0942) |
実施日 |
実施時間 |
実施方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 筑後保育所 |
長浜2427 |
53-5406 | 火曜日木曜日 |
・0歳 9時〜12時(最大2.5時間) ・1歳〜3歳未満 9時〜15時(最大5時間) |
余裕活用型 |
|
めだか保育園 |
高江720-3 | 65-8439 | 木曜日 | 9時〜11時 | 余裕活用型 |
| どろんこ保育園 | 熊野1344-30 | 54-1937 | 水曜日 | 8時30分〜11時 | 一般型 |
| はらっぱ保育園 | 津島977 | 65-8583 |
水曜日 |
8時30分〜11時 | 一般型 |
| 筑後どんぐり保育園 | 水田930-1 | 65-5443 | 火曜日 | 8時30分〜11時 | 一般型 |
|
長浜どんぐり保育園 |
長浜559-1 | 48-1777 | 金曜日 | 8時30分〜11時 | 余裕活用型 |
|
ニチイキッズ長浜保育園 |
長浜2237-1大坪ビル102 |
42-1771 | 火曜日 | 9時30分〜11時30分 | 余裕活用型 |
|
九州大谷幼稚園 |
蔵数496-28 | 65-3789 | 月曜日 | 9時30分〜11時30分 | 余裕活用型 |
(注)受け入れ人数などは施設によって異なります。詳細は実施施設へお問い合わせください。
(注)実施施設の状況やこどもの心身の状況、アレルギーなどによって、受け入れができない場合があります。
一時預かり事業のお知らせ
保護者のパート就労・職業訓練・就学・疾病・出産・災害・事故・看護・冠婚葬祭・育児疲れなどにより、一時的に家庭での保育が困難となるお子様を保育施設でお預かりするものです。
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このページの作成担当
市民生活部 児童・保育課 児童・保育担当
電話 0942-65-7017
FAX 0942-53-1589


