省エネルギー設備等への更新・導入を支援します
筑後市脱炭素経営推進事業費補助金
物価やエネルギー価格の高騰等の影響を受けている中小企業者等の皆さまのランニングコスト削減の取り組みを支援するとともに、脱炭素社会の実現を図るため、省エネルギー設備への更新費用の一部を補助します。
制度概要は次のとおりです。詳細はこのページ下部の「筑後市脱炭素経営推進補助金募集要項」のとおりです。
申請前に必ずご確認ください。
対象者
次のいずれにも該当する者
(1) 市内に事業所を有する中小企業等(個人事業者含む)
(2) 市税等を滞納していない者
(3) 国や他の地方公共団体から、同等の補助金の交付を受けていない、又は受ける予定がない者 等
対象経費
二酸化炭素の削減(省エネ)効果の高い設備への更新に係る経費(設備等購入費、運搬費、設置費、既存設備の撤去費等)
(注) 消費税及び地方消費税は除く
対象要件
補助対象設備 | 要 件 |
一般設備 | トップランナー制度の対象機器で省エネ基準達成率が100%以上の事業専用機器 |
産業機器 | 生産又は販売活動等の用に直接供される機器等で、次のいずれかの脱炭素削減効果が確認できるもの。 1) トップランナー制度の対象機器で省エネ基準達成率が100%以上の事業専用機器 2) 二酸化炭素の排出量が15%以上又は同等以上と見込まれる省エネ効果等が確認できる機器 |
【トップランナー制度】
目標年度までに省エネルギー基準をクリアしていない製品は販売不可とすることで、省エネルギー製品の普及を促
す制度です。基準値を定める際、その時点で最もエネルギー消費効率が高い製品(=トップランナー)
を基準とするトップランナー方式であることから、こう呼ばれています。
<トップランナー制度対象機>
LED 照明、高効率空調設備、電気冷蔵・冷凍庫
ガス温水機器、石油温水機器、ヒートポンプ給湯器 等
補助内容
○補助額
(1)一般設備・・・市内事業者からの導入 補助対象経費の 1/2 以内
市外の事業者からの導入 補助対象経費の 1/3 以内
補助上限 30 万円
(2)産業機器・・・補助対象経費の 1/2 以内
補助上限 100 万円
申請までの流れ
(注) 補助金の交付決定前に購入又は発注したものは対象になりません。
申請受付期間
令和7年5月26日(月)から令和7年10月31日(金)
(注)予算がなくなり次第終了
募集要項
筑後市脱炭素経営推進事業費補助金募集要項 (PDF形式:223KB)
提出書類
申請時に必要な書類
1.筑後市脱炭素経営推進事業費補助金交付申請書 (DOC形式:16KB)
2.補助金交付申請者調書 (DOC形式:19KB)
3.補助対象経費が分かる書類(見積書等の写し)
4. それぞれの補助対象事業に係る脱炭素の効果が分かるもの
(1)一般設備は省エネ基準の達成(100%以上)が確認できるもの
(2)産業機器は(1)、若しくは既設備及び更新予定設備の二酸化炭素排出量又は消費電力量を確認することができるもの
5.補助対象設備の設置場所の位置図・配置予定図
6.従前の設備の状況が確認できる書類・写真
7. 補助対象者であることが証明できるもの
8.市税等情報確認承諾書 (DOC形式:9KB)
完了報告時に必要な書類
1.筑後市脱炭素補助金完了報告書 (DOC形式:14KB)
2.補助対象経費に係る明細書又は請求書の写し
3.補助対象経費を支払ったことを確認することができる書類(領収書等の写し)
4.設備の更新等を行う前の状況を示す写真
5.設備の更新等を行った後の状況及びその品番ラベルの写真
6.補助金の振込先口座の通帳の写し又はキャッシュレスカードの写し
完了報告期限
事業完了後30日以内または令和8年1月30日(金)のいずれか早い日まで
申請・問合せ先
筑後市 市民生活部 かんきょう課
(受付時間)午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝を除く)
(電話)0942-53-4120
このページの作成担当
市民生活部 かんきょう課 温暖化防止担当
電話 0942-53-4120
FAX 0942-53-1589