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トップページ>市民の方へ>生活・相談・ワンヘルス>消費生活>ストップ!振り込め詐欺!!~こんな手口にご用心~

ストップ!振り込め詐欺!!~こんな手口にご用心~

更新日 2021年02月08日


振り込め詐欺の手口

 振り込め詐欺の名称

主な手口・特徴

対処方法

オレオレ詐欺

電話で「子ども」「孫」などになりすまし、交通事故や犯罪のトラブル処理などを理由に指定した口座にお金を振り込ませ、だまし取る手口です。

家族からの「電話番号が変わった」という電話には注意しましょう。もし電話を受けたら慌てず必ず本人に連絡して確認し、すぐに警察へ相談しましょう。

還付金詐欺

税務署や年金事務所、市役所などの行政機関をかたり、電話をかけてきます。「税金(年金)の払い戻しがあります」などと言葉巧みに銀行の現金自動受払機(ATM)に誘導。電話でATMの操作方法を指示して振込操作をさせ、結果的にお金をだまし取る手口です。

犯人は「払い戻し金を受け取るため」などと言いATMを操作させますが、「犯人が指示する操作=犯人の口座への振込み」となるのです。行政機関がATMを操作させてお金を返すことは絶対にありません。こういう電話がかかってきたら、すぐに警察へ相談しましょう。

 融資保証金詐欺

金融機関などを装って偽物の文書(主にハガキ)を送り、信用して融資を申し込んできた人に対し「融資を受けるための保証金名目」でお金を振り込ませ、だまし取る手口です。

融資(お金)を必要としている人に「先にお金を払え」は詐欺です。保証金を振り込んでも、融資されることはありません。こういった文書が届いても信用してはいけません。

 架空請求詐欺

ハガキやインターネット、携帯電話メールなどで実体のない請求や身に覚えのない請求を行い、不安をあおってお金をだまし取る手口です。インターネットの普及に伴い、近年被害が増加しているのが特徴です。

身に覚えのない請求にお金を払う必要はありません。相手に安易に連絡し個人情報を教えるのは避けましょう。最近は手口も巧妙化しています。自分で判断がつかない場合は消費生活相談窓口にご相談ください。

 全国的な振り込め詐欺被害の深刻化に伴い、新たな法律として2008年6月21日から「振り込め詐欺被害者救済法」が施行されました。法律の内容は『振り込め詐欺等の犯罪に利用された口座を被害者の警察への通報により凍結し、口座に残っている『犯罪被害金』を被害者へ分配するための手続きを定めたもの』です。

 しかし、振り込んだお金が既に引き出されている場合、取り戻すのが非常に困難になります。

  振り込め詐欺の手口は日々変化しています。不審な電話がかかってきたら「慌てず・冷静に」対応し、すぐに消費生活センターまたは最寄りの警察署へご相談ください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 消費生活センター
電話 0942-65-3737
FAX 0942-53-1589 

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