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トップページ>市民の方へ>生活・相談・ワンヘルス>消費生活>その注文、本当に「1回だけ」ですか?〜定期購入トラブルの相談が増加しています〜

その注文、本当に「1回だけ」ですか?〜定期購入トラブルの相談が増加しています〜

更新日 2023年04月21日

 インターネット等で「お試し価格」「初回無料」の広告を見て商品を注文したところ、2回目以降の商品が届き請求額も高額になった…という「定期購入トラブル」に関する相談が増えています。

相談事例

 スマートフォンで動画サイトを閲覧中、シミに効く美容液の広告が表示された。塗るだけでシミが消えるらしく「今ならお試し価格500円」と表示されていた。長年顔のシミに悩んでおり、500円で悩みが解決するなら・・・と思い注文。数日後に商品が届き早速使用したが、なかなか効果が感じられなかった。
 昨日「2回目の商品お届け予定日は◯月◯日です」という内容のメールが届いた。慌てて確認したところ、解約しない限り商品が届く「定期購入」で注文していたことに気付いた。2回目は10日後に届く予定で、しかも金額が1万円と高額になる。当時「残り販売個数◯個」とカウントダウン表示されていたため、焦ってしまい規約や注文確認画面を全く確認していなかった。解約するには、お届け予定日7日前までに電話連絡が必要とのこと。昨日から販売業者に何度も電話しているが、毎回混み合っていて繋がらない。
 このまま解約出来ずに日にちが過ぎ、2回目の商品が届いてしまうのではと不安。どうしたらいいか。

トラブルに遭わないために

◆通信販売にはクーリング・オフ制度はありません!

 通信販売(インターネット・テレビ・新聞や雑誌広告等を見ての注文)は自らの意思での注文や購入のため、クーリング・オフ制度の適用外となります。通信販売は手軽に利用できるのですが、その反面慎重に行う必要があります。注文する前に必ず契約内容を確認しましょう。

◆広告内容をよく確認して判断しましょう!

 広告内に「お試し」「初回」といった文言があれば、定期購入の可能性が高いと考えましょう。また「1回で解約OK」「定期縛りなし」といった文言があっても、実際には「解約の電話をかけても毎回混み合っていて繋がらない」「解約手続の方法が難しい(ネット上での手続のみ・音声ガイダンスの操作方法が複雑)」といったケースが非常に多いです。解約方法まで確認したうえで判断しましょう。

◆届いた商品を受取拒否しても解約にはなりません!

 「定期購入とは気付かなかったから」「商品代金が高額だから」といった理由で商品を受取拒否するのは避けましょう。一方的な理由で商品を受取拒否した場合、販売事業者から送料上乗せで再送付される可能性があり、新たなトラブルの原因となります。

◆規約は必ず確認したうえで注文すべきか判断しましょう!

 注文する前に、販売事業者が定めている規約(注文するうえでの約束ごと)を必ず確認しましょう。定期購入トラブルの多くが、注文前の規約の確認不足によるものです。面倒でも必ず確認するよう心がけましょう。


国民生活センターからの注意喚起情報「定期購入」トラブル急増!!-低価格を強調する販売サイトには警戒が必要!-(外部リンク)














このページの作成担当・お問い合わせ先

市民生活部 消費生活センター
電話 0942-65-3737
FAX 0942-53-1589 

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