パートタイム労働者の雇入通知書について

更新日 2019年04月01日

【Q】 パートタイムで働く際に、雇入通知書をもらっておいた方がよいという話を聞いたのですが、どのような内容を記すのでしょうか?

【A】 パートタイム労働者とは、「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム労働法)によると、「1週間の所定労働時間が同じ事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」をいいます。このため、使用者は、パートタイム労働者を雇用する際に、賃金、労働時間等の労働条件を明示する義務があります。
  明示しなければならない事項は次のとおりです。

 

  1. 労働契約の期間
  2. 就業場所及び従事すべき業務
  3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関すること
  4. 賃金の決定・計算・支払方法・締切りの時期・支払の時期、昇給
  5. 退職(解雇の事由を含む。)

    これ以外にも、次の事項に関する定めがある場合は、明示しなければなりません。

  6. 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払方法・支払いの時期
  7. 臨時の賃金、賞与
  8. 食費、作業用品、その他の労働者の負担
  9. 安全及び衛生
  10. 職業訓練
  11. 災害補償及び業務外の疾病扶助
  12. 表彰及び制裁
  13. 休職

   なお、労働条件は、必ずしも雇入通知書といった形式でなくても構いませんが、上記1~5に関する事項は、昇給に関する事項を除き、書面により明示しなければなりません。
  また、パートタイム労働法では、上記1~5に加えて、「昇給の有無」、「退職手当の有無」、「賞与の有無」について書面等により明示することが義務づけられています。
  使用者の中には、パートタイム労働者やアルバイトには労働条件を書面で明示する必要はないと勘違いしている人もいますので、後日のトラブルを未然に防止するためにも、書面の交付を申し出てください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

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