賃金不払いについて

更新日 2019年04月01日

【Q】 飲食店で1カ月程アルバイトをしていましたが、店が忙しく仕事がきつかったので、店長や同僚スタッフにも無断で欠勤してしまい、そのまま仕事に行かなくなりました。「働いた分の賃金は貰えるはず」と思い、店に行って店長に「1カ月間働いた分の賃金をください」と言ったところ、店長から「勝手に来なくなって迷惑した、お前には賃金は払わない」と言われ、追い返されてしまいました。無断で仕事を辞めたら、働いた分の賃金は貰うことができないのでしょうか? 

【A】 労働者が労働力を提供し、その対価として受ける賃金は、労働者の生活を支える唯一の糧です。
  労働基準法では、労働の対価である賃金が完全かつ確実に労働者の手に渡るように、「賃金の支払いについての5原則」を定めています。すなわち、使用者は賃金を

  1. 通貨で
  2. 直接労働者に
  3. その全額を
  4. 毎月1回以上
  5. 一定の期日を定めて支払わなければならない

と定めています。支払わない場合は同法違反になり、罰則が適用されます。たとえ、1日しか働いていなかったとしても、働いた事実があれば、使用者は当然賃金を支払わなればなりません。
  賃金は労働の対価として支払われるべきものであり、仮に何らかの損害が発生したとしても、そのことで左右されるものではありません。働いた分の賃金を請求することは、労働者として当然の権利です。使用者に対し、働いた分の賃金支払いを請求してください。
  請求しても支払われないということであれば、配達証明付きの内容証明郵便で請求する方法や、労働基準監督署への申告や、簡易裁判所での法的手続き(少額訴訟、支払督促、調停)を採る方法もあります。

  今回のケースでは、賃金を支払ってもらえない原因は、無断で突然店を辞めてしまったことにあると思われます。労働者がある日突然辞めてしまえば、使用者も同僚の人達も困ってしまいます。正社員と違いアルバイトだから勝手に辞めていいということはありません。アルバイトといえども働く上でのルールはありますので、勝手に辞めた事に対しては、謝罪しましょう。

  なお、不払い賃金の請求権は2年間で時効により消滅します。

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