労災保険(業務災害)について

更新日 2019年04月01日

【Q】 従業員が8人の事業所で働いているパートタイマーですが、仕事中に機械で指を怪我しました。自分で、その治療費を出さないといけないのでしょうか?

【A】 労働者が仕事中に怪我をした場合は、正社員、臨時社員、パートタイマー等の雇用形態に関係なく労災保険(労働者災害補償保険)の適用を受けます。労災病院や労災指定医療機関で、労災事故であることを説明すれば、労働者は自分で治療費を負担することなく労災保険による治療を受けられます。業務災害として労災認定をするには、次の2つの要件を満たす必要があります。 

  1. 業務遂行性
      労働者が労働契約に基づいた事業主の支配下にある状態(作業中だけではなく、作業の準備行為、後始末行為、出張中などの場合も業務とみなす)において発生した負傷疾病等であること。
  2. 業務起因性
      業務と疾病等との間に一定の因果関係が存在すること。業務が原因で発生した業務上疾病の範囲は法令で定められています。

  なお、労災保険料は全額事業主の負担です。また、労災の保険給付の種類には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付等があります。

  労災保険の対象となる労働災害には、この「業務災害」と、労働者が通勤途中で事故等にあって被った怪我等の災害である「通勤災害」があります。もしも、これらの災害で「会社は労災と認めない」と言われた場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
  労災保険法に基づく保険給付等を請求できるのは、被災者本人または遺族となっています。事実上、使用者が手続きを行うことが少なくありませんが、これは手続きを代行しているにすぎません。また、使用者は、被災労働者や遺族が労災申請をしようとする場合、これに協力する義務があります。
  なお、労災申請は、被災労働者が勤めている事業場を管轄する労働基準監督署に行うことになります。

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建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
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