年次有給休暇について

更新日 2019年04月01日

 【Q】 年次有給休暇とはどのような制度ですか?パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか?

【A】 年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。

 

年次有給休暇が付与される要件は2つあります。  

 (1)雇い入れの日から6ヵ月経過していること

 (2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

 

 この2つの要件を満たした労働者は、10労働日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、(2)と同様の要件(最初の年次有給休暇が付与されてから1年間の全労働日の8割以上出勤したこと)を満たせば、11労働日の年次有給休暇が付与されます。その後、同様に要件を満たすことにより、次の表1に示す日数が付与されます。

 

表1 勤続期間によって付与される年次有給休暇の日数

 雇入れの日から起算した勤続日数 付与される休暇の日数 

 6ヵ月(0.5年) 

10労働日 

 1年6ヵ月(1.5年)

11労働日

 2年6ヵ月(2.5年) 

12労働日 

 3年6ヵ月(3.5年) 

14労働日 

 4年6ヵ月(4.5年)

16労働日

 5年6ヵ月(5.5年) 

18労働日

 6年6ヵ月以上(6.5年以上)

20労働日


  年次有給休暇は、労働者が請求する時季に与えなければならないと労働基準法で定められています。使用者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合にのみ、他の時季に年次有給休暇を与えることができますが、年次有給休暇を付与しないとすることはできません。 

 

  パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者についても、年次有給休暇は付与されます。ただし、上記の場合よりも少なく、比例的に付与されます。具体的には、次の表2のとおりとなります。

 

表2 週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者雇入れ日から起算した継続勤務期間(単位:年)

週所定
 労働日

1年間の所定労働日数

0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年

6.5年以上

4日

169~

216日

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日

121~

169日

5日

6日

6日

8日

9日

10日

11日

2日

73~

120日

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

 1日

48~

72日

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

 

  一般の労働者(週所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の労働者、または1年間の所定労働日数が217日以上の労働者)には、表1が適用されます。表2は、週所定労働時間が30時間未満で、かつ、週所定労働日数が4日以下、または1年間の所定労働日数が48日から216日までの労働者に適用されます。

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建設経済部 商工観光課 企業対策担当
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