労働条件の明示について

更新日 2019年04月01日

【Q】 現在の勤務先は、採用の際、勤務日や勤務時間などについて、口頭で簡単な説明があっただけでした。
  自分がどのような条件で働いているかよく分からずに不安なので、労働条件が書かれた書面をもらうことはできないのでしょうか?

【A】 口頭でも労働契約は有効に成立しますが、労働基準法は、使用者が労働者を採用する際、労働条件を明示しなければならないと規定しています。さらに、賃金や労働時間などの重要な労働条件については、書面の交付が必要とされています。
  明示しなければならない事項は次のとおりです。 

 

  1. 労働契約の期間
  2. 就業場所及び従事すべき業務
  3. 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関すること
  4. 賃金の決定・計算・支払い方法・締切りの時期・支払いの時期、昇給
  5. 退職(解雇の事由を含む)
    このほかにも、次の事項に関する定めがある場合は、明示しなければなりません。
  6. 退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払い方法・支払いの時期
  7. 臨時の賃金、賞与
  8. 食費、作業用品、その他の労働者の負担
  9. 安全及び衛生
  10. 職業訓練
  11. 災害補償及び業務外の疾病扶助
  12. 表彰及び制裁
  13. 休職

  なお、労働条件の明示の方法については、様式は定められていませんので、必ずしも雇入通知書といった形式でなくても構いませんが、上記1~5に関する事項は、昇給に関する事項を除き、書面により明示しなければなりません。使用者に書面の交付を求めてください。
  労働契約を締結する際、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容はその就業規則で定める労働条件によるものとするとされています。
  このため、就業規則を明示したり写しを交付したりすることにより、労働条件の明示とすることも可能です(もちろん、就業規則に記載していない事項については、別に明示したり書面を交付することが必要です)。

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建設経済部 商工観光課 企業対策担当
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