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トップページ>市民の方へ>生活・相談・ワンヘルス>雇用・労働>労働相談Q&A>雇用保険の基本手当(失業保険)給付までの手続きについて

雇用保険の基本手当(失業保険)給付までの手続きについて

更新日 2019年04月01日

1.離職票をもらう

  離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票(1、2)」を受け取ります。いわゆる離職票です。

2.受給資格の決定

  住居を管轄するハローワークに行って「求職の申込み」を行った後、「雇用保険被保険者離職票(1、2)」を提出します。このとき、以下の書類が必要ですので持参しましょう。

  • 雇用保険被保険者離職票(1、2)
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真付きのもの
    (運転免許証、住民基本台帳カード(写真付き)等)
  • 写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3ヵ月以内に撮影したもの)2枚
  • 印鑑(認印で可)
  • 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

  ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定を行います。このときに離職理由についても判定します(簡単な聞き取りをされます)。
  受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し、「雇用保険受給資格者のしおり」を受け取ります。

3.雇用保険受給者初回説明会

  指定の日時に開催されますので、必ず出席しましょう。「雇用保険受給資格者のしおり」、印鑑、筆記用具等を持参しましょう。
  受給説明会では、雇用保険の受給について重要な事項の説明が行われます。ここで「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の「失業認定日」が知らされます。

4.失業の認定

  原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。
  失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。

5.基本手当の支給を受けるためには

  失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます)の実績が必要となります。
  また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待機期間満了後3ヵ月間は基本手当が支給されません(離職理由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間を合わせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実績が必要となります。 

6.受給

  失業の認定を行った日から通常5営業日で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

  以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「失業の認定」、「受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。給付日数は、離職理由、離職時の年齢、被保険者であった期間等によって異なります。
  なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

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