求職者支援制度について

更新日 2022年02月22日

【Q】 失業中ですが、安定した就職を目指しています。雇用保険は受給資格がありませんが、何か職業訓練を受講することはできませんか?

【A】 雇用保険を受給できない求職者の方に対しては、職業訓練の受講を容易にするための給付金を支給するとともに、無料の職業訓練を実施する「求職者支援制度」があります。 

1.対象者

次の全ての要件を満たす方が対象です。

 (1) ハローワークに求職の申し込みをしていること

 (2) 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと

 (3) 労働の意志と能力があること

 (4) 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと

※令和4年3月末までの特例として、転職せずに働きながらスキルアップを目指す方も対象としています。

詳細はこちら (PDF形式:977KB)をご覧ください。

2.訓練

求職者支援訓練または公共職業訓練を受講できます。

3.給付金

次の全ての要件を満たす方を対象に「職業訓練受講給付金」が支給されます。 

 (1) 雇用保険被保険者でない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方

 (2) 本人の収入が月8万円以下の方

 (3) 世帯全体の収入が月25万円(年300万円)以下の方

 (4) 世帯全体の金融資産が300万円以下の方

 (5) 現在住んでいる所以外に土地・建物を所有していない方

 (6) 全ての職業訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)

 (7) 同世帯の中に、同時にこの給付金を受給して訓練を受けている人がいない方

 (8) 過去に、偽りその他の不正行為により、特定の給付金を受けたことがない方

4.支給額

職業訓練受講手当が月10万円、及び通所手当が通所経路に応じて所定の額が支給されます。

5.問い合せ先

詳しいことは、住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に相談してください。 

このページの作成担当・お問い合わせ先

建設経済部 商工観光課 企業対策担当
電話 0942-65-7024
FAX 0942-53-4234

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